○大仙市神岡市民センター条例

令和6年3月21日

条例第17号

(設置)

第1条 市民の自主的な活動を支援し、地域の活性化に寄与するため、大仙市神岡市民センター(以下「市民センター」という。)を大仙市神宮寺字蓮沼16番地3に設置する。

(利用の許可)

第2条 市民センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第3条 市長は、市民センターの施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第4条 市長は、第2条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者の受けた損失はこれを補償しない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 災害その他の理由により施設を利用させることができなくなったとき。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を許可を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、市民センターの施設、設備等の利用を終了したとき又は第4条の規定により利用を制限され、若しくは利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第10条 利用者は、市民センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、市民センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(大仙市神岡総合情報センター設置条例の廃止)

2 大仙市神岡総合情報センター設置条例(平成17年大仙市条例第21号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料の額

会議室

冷暖房使用

第1会議室

1室1時間につき

400円

100円

第2会議室(和室)

500円

100円

第3会議室

400円

100円

第4会議室(和室付き)

400円

100円

大会議室

700円

200円

備考

1 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。

2 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

大仙市神岡市民センター条例

令和6年3月21日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)