○大仙市コスモス奨学基金条例
令和6年3月21日
条例第18号
(設置)
第1条 経済的理由により大学等における修学に困難がある者に対し、給付型奨学金を支給することにより、その修学の支援を行い、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するため、大仙市コスモス奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、給付型奨学金に係る事業の財源に充てるために寄せられた寄附金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 第1条の趣旨に沿って使用するとき。
(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。