○大仙市神岡市民センター条例施行規則

令和6年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市神岡市民センター条例(令和6年大仙市条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大仙市神岡市民センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長がセンターの管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第2条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市神岡市民センター利用許可等申請書(決定書)(別記様式。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、利用を希望する日の6月前から当日(午後5時以降にセンターを利用しようとする場合は、利用を希望する日の7日前)までとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、前条の申請の際に申請書に必要事項を記載して申請しなければならない。

(利用の許可等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、センターの利用(使用料の減免申請を併せて行う場合にあっては、減免を含む。)の可否を決定し、申請書に決定事項を記載し、その写しを申請者に交付するものとする。

(利用許可事項の変更)

第7条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合とし、その還付額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他利用者の責に帰さない理由により使用できないとき 全額

(2) 利用者が利用する日前7日までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(3) 利用許可の変更の許可を受け、使用料の減額が生じたとき 相当額

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可された以外の施設、設備等を利用しないこと。

(2) センターの施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災その他の災害防止に万全を期すこと。

(4) 危険物又は人に危害が及ぶおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 施設の管理上支障となる行為をしないこと。

(破損等の届出)

第10条 利用者は、センターの施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大仙市神岡総合情報センター管理及び運営に関する規則の廃止)

2 大仙市神岡総合情報センター管理及び運営に関する規則(平成17年大仙市規則第22号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

利用目的等

減免の対象となる使用料の区分及びその額

会議室

冷暖房使用

市の事務事業に供するために利用する場合

免除

免除

市内の地域団体が営利を目的とせず、地域コミュニティ形成の促進を図るために利用する場合

免除


市内の公益的団体が公益のために利用する場合

減額又は免除

減額又は免除

その他市長が公益上特に必要と認めた場合

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大仙市神岡市民センター条例施行規則

令和6年4月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)