○会計年度任用上下水道事業職員の勤務時間等に関する規程

令和4年4月1日

上下水道局管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計年度任用上下水道事業職員の勤務時間等について、大仙市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大仙市規則第33号)の例によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「浄水場等管理人」とは、会計年度任用上下水道事業職員のうち、大仙市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)から玉川浄水場、宇津台浄水場又は雄物川取水施設管理棟のいずれかにおける勤務を命じられた職員をいう。

(勤務時間及び勤務時間の割振り)

第3条 管理者は、浄水場等管理人に対し、玉川浄水場、宇津台浄水場又は雄物川取水施設管理棟のいずれかの浄水場等における勤務を命ずることができる。ただし、この場合における勤務時間は、毎月1日を起算日とする1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2第1項に規定する労働時間制をいう。)とし、休憩時間を除き4週を超えない期間につき1週間当たりの平均が38時間45分に満たない範囲で管理者が定める。

2 管理者は、浄水場等管理人に対し、1箇月分の勤務日時及び勤務場所を記載した勤務予定表を、その月の1日から起算して7日前までに通知するものとする。

3 浄水場等管理人が玉川浄水場における勤務を命じられた場合の勤務時間は、午前8時から翌日の午前8時までを限度とし、命じられた勤務時間に応じその間休憩時間を置くものとする。

4 浄水場等管理人が宇津台浄水場又は雄物川取水施設管理棟における勤務を命じられた場合の勤務時間は、午前8時から午後4時までとし、その間休憩時間を置くものとする。

(週休日)

第4条 浄水場等管理人の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、4週間当たり8日以上とし、管理者が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日上下水管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

会計年度任用上下水道事業職員の勤務時間等に関する規程

令和4年4月1日 上下水道局管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和4年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和7年4月1日 上下水道局管理規程第2号