○会計年度任用上下水道事業職員の勤務時間等に関する規程

令和4年4月1日

上下水道局管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計年度任用上下水道事業職員の勤務時間等について、大仙市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大仙市規則第33号)の例によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意議は、当該各号に定めるところによる。

(1) 玉川浄水場管理人 会計年度任用上下水道事業職員のうち、大仙市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)から玉川浄水場勤務を命じられた職員をいう。

(2) 宇津台浄水場管理人 会計年度任用上下水道事業職員のうち、管理者から宇津台浄水場勤務を命じられた職員をいう。

(3) 雄物川取水施設管理棟管理人 会計年度任用上下水道事業職員のうち、管理者から雄物川取水施設管理棟勤務を命じられた職員をいう。

(勤務時間及び勤務時間の割振り)

第3条 玉川浄水場管理人の勤務時間は、午前8時から翌日の午前8時までとし、その間休憩時間を置くものとする。この場合において、休憩時間を除き、4週当たり147時間を超えない範囲で管理者が定める。

2 宇津台浄水場管理人及び雄物川取水施設管理棟管理人の勤務時間は、午前8時から午後4時までとし、その間休憩時間を置くものとする。この場合において、休憩時間を除き、1週当たり35時間を超えない範囲で管理者が定める。

3 管理者は、必要に応じて、宇津台浄水場管理人及び雄物川取水施設管理棟管理人に玉川浄水場勤務を命ずることができる。

4 前項の場合における勤務時間は、午前8時から翌日の午前8時とし、1週当たり35時間を超えない範囲で勤務時間を割振りする。ただし、玉川浄水場勤務を命ぜられた日が週休日又は休日の場合は、第5条又は第7条に準じて勤務を命ずることができる。

(週休日)

第4条 玉川浄水場管理人の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、4週間当たり14日とし、管理者が定める。

2 宇津台浄水場管理人及び雄物川取水施設管理棟管理人の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

(週休日の振替)

第5条 管理者は、玉川浄水場管理人、宇津台浄水場管理人及び雄物川取水施設管理棟管理人に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該週休日の属する週の期間(やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間)内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休日)

第6条 宇津台浄水場管理人及び雄物川取水施設管理棟管理人は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第7条 管理者は、宇津台浄水場管理人及び雄物川取水施設管理棟管理人に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された宇津台浄水場管理人及び雄物川取水施設管理棟管理人は、勤務を命じられた休日の勤務時間の全てを勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務時間においても勤務することを要しない。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

会計年度任用上下水道事業職員の勤務時間等に関する規程

令和4年4月1日 上下水道局管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和4年4月1日 上下水道局管理規程第1号