○大仙市給付型奨学金給付規則

令和6年6月21日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、経済的理由により大学等における修学に困難がある者に対し、給付型奨学金(以下「奨学金」という。)を給付することにより、その修学の支援を行い、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資することを目的とする。

(奨学金の給付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより奨学金を給付する。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)第3条に規定する学資支給又は授業料等減免(以下「高等教育の修学支援新制度による支援」という。)を受けていないこと。

(2) 他の地方公共団体その他の団体から給付型奨学金の給付を受けていないこと。

(3) 大仙市奨学資金貸与条例(平成17年大仙市条例第272号)第3条に規定する奨学金又は特別奨学金の貸与を受けていないこと。

(4) 大仙市に居住する者の子弟であること。

(5) 修学支援法第2条第3項に規定する確認大学等(以下「大学等」という。)に在学し、高い修学意欲があること。

(6) 経済的理由により大学等における修学に困難があること。

(7) 高等学校等を優良な学業成績で卒業していること。

(奨学金の給付金額及び給付期間)

第4条 奨学金の給付額は、年額48万円とする。

2 奨学金の給付期間は、奨学金の給付を受けるに至った月から最短修学年限の終期までとする。

(奨学生の認定数)

第5条 奨学生の認定数は、毎年度、大仙市コスモス奨学基金条例(令和6年大仙市条例第18号)第1条に規定する大仙市コスモス奨学基金に属する現金の額の範囲内で定める。

(申請対象者)

第6条 奨学生の認定の申請を行うことができる者(以下「申請対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 申請日が属する年の3月に初めて高等学校等を卒業(卒業予定である場合を含む。)し、当該年の4月に大学等へ進学した者(進学予定である者を含む。)であって、当該年の2月1日から4月30日までの間にあるもの

(2) 初めて高等学校等を卒業した日が属する年度の末日から起算して13月を経過していない者であって、大学等へ進学し、当該大学等の在学期間が1月を超えていないもの

2 申請対象者は、前項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高等教育の修学支援新制度による支援を受けていないこと。

(2) 申請対象者の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)が、申請日が属する年の前年の1月1日から当該申請日までの間において、市内に居住し、市の住民基本台帳に登録されていること。

(3) 申請日が属する年度の申請対象者及び生計維持者の住民税所得割額の合算額が9万7,000円未満であること。

(4) 高等学校等の在学期間における全教科の成績の平均値が3.0以上であること。

(認定の申請)

第7条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付型奨学金奨学生願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 大学等の在学証明書

(3) 確認事項証明書(様式第2号)

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) 申請者及びその生計維持者の課税証明書

(6) 修学計画書(様式第3号)

(7) 併願確認書兼添付書類確認書(様式第4号)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、申請後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(奨学生の認定等)

第8条 市長は、前条の認定の申請を受理したときは、別に定める基準及び方法により選考を行い、奨学生の認定及び奨学金の給付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の選考の結果を、奨学金給付(不給付)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(奨学金の給付)

第9条 奨学金は、第4条第1項に規定する給付額の半額を4月(初回の給付にあっては、6月)及び10月にそれぞれ給付するものとする。

(給付の休止)

第10条 奨学生が大学等を休学したときは、休学を開始した日の属する月から復学した日の属する月の前月までの期間において、奨学金の給付を休止する。

(給付期間の延長)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、給付期間を最長1年延長することができる。ただし、当該期間における給付額は、前条の奨学金の給付を休止した期間における給付額を超えないものとする。

(1) 海外留学又は病気療養のために休学し、復学した後、最短修学年限を超えて在学するとき。

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、甚大な被害を受けたために休学し、復学した後、最短修学年限を超えて在学するとき。

2 前項の給付期間の延長を希望する者は、奨学金給付期間延長願(様式第6号)に延長を要する事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(併給等の禁止)

第12条 奨学生は、この規則による奨学金の給付のほか、高等教育の修学支援新制度による支援若しくは他の地方公共団体その他の団体からの給付型奨学金の給付を受け、又は大仙市奨学資金貸与条例第3条に規定する奨学金若しくは特別奨学金の貸与を受けることができない。

(届出事項)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事項を証明する書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 病気又はその他の事由により、1月を超える連続した期間において大学等を休学しようとするとき。

(2) 前号の休学を終えたとき。

(3) 大学等から退学を命ぜられ、又は自主退学したとき。

(4) 奨学金の給付を辞退するとき。

(5) 高等教育の修学支援新制度による支援の認定を受けたとき。

(6) 大学等を卒業したとき。

(7) 氏名、住所若しくは電話番号又は給付金の振込先口座を変更したとき。

(継続の手続)

第14条 第8条の認定を受けた奨学生が年度を超えて当該認定を継続しようとするときは、奨学金給付継続申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、引き続き奨学金を給付することが適当であると認めるときは、奨学金の給付の継続を決定し、奨学金給付継続決定通知書(様式第8号)により奨学生に通知するものとする。

(死亡届の提出)

第15条 給付期間中に奨学生が死亡したときは、その遺族は、奨学生死亡届(様式第9号)に戸籍個人事項証明書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(給付の打切り)

第16条 奨学生が第13条第3号から第5号までのいずれかに該当したときは、奨学金の給付を打ち切るものとする。

2 市長は、前項の打切りを決定したときは、奨学金給付打切り通知書(様式第10号)により奨学生に通知するものとする。

(決定の取消し)

第17条 市長は、奨学生が偽りその他不正の手段により第8条又は第14条の決定を受けたと認められたときは、当該決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の取消しを決定したときは、奨学金給付取消し通知書(様式第11号)により奨学生に通知するものとする。

(奨学金の返還)

第18条 奨学生は、第16条の規定により奨学金の給付が打ち切られたときは、既に給付された奨学金を月割りし、当該打切りに係る事由が生じた日の属する月の翌月以後の期間に係る奨学金を返還するものとする。

2 奨学生は、前条の規定により奨学金の給付が取り消されたときは、既に給付された奨学金を月割りし、当該取消しの対象となった期間に係る奨学金を返還するものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による奨学生の認定の申請に係る手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができるものとする。

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大仙市給付型奨学金給付規則

令和6年6月21日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)