○大仙市地域敬老会支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の長寿を祝い、市民の敬老意識の涵養を図るため、住民自治組織等が自主的に行う敬老会等の高齢者参加事業に対し、大仙市地域敬老会支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者の社会参加の機会とするとともに、市民の高齢者福祉に対する理解と関心を高め、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民自治組織等」とは、管内の一定区域ごとに結成された自治会、町内会又はそれらの連合組織その他の団体であり、事業遂行のため自ら管理及び運営し、かつ、適正に経理及び監査する能力を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、一の補助対象者に対し、1年度につき1回限りとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、住民自治組織等とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市に住所を有する者のうち、当該年度の3月31日までに満76歳以上となる者(以下「敬老対象者」という。)に対し、住民自治組織等が行う事業とし、次に掲げる内容のうち、いずれか又は複数を行うものとする。ただし、補助対象事業は、当該年度の12月31日までに実施するものに限る。
(1) 敬老会等の催し
(2) 記念品等の贈呈(ただし、現金及び金券類は除く。)
(3) その他これらに準ずるもの
2 補助対象事業を実施する住民自治組織等は、地域に居住する敬老対象者に参加の機会を提供するよう努めなければならない。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、前条に規定する事業に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、現金及び金券類並びに事業の実施に係る打合せ等に要する経費を除くものとする。
2 前項の場合において、事業に参加する敬老対象者(以下「参加敬老対象者」という。)から参加費を募り、又は国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該参加費等の額を控除した額を補助対象経費として算定する。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次に掲げる額の合算額を限度として、補助対象経費の全額とする。
(1) 参加敬老対象者1人当たり1,000円を乗じて得た額
(2) 次に掲げる参加敬老対象者の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額
ア 5人以上10人未満 10,000円
イ 10人以上20人未満 20,000円
ウ 20人以上30人未満 30,000円
エ 30人以上50人未満 50,000円
オ 50人以上 100,000円
2 前項の規定にかかわらず、敬老対象者が補助対象事業に複数回参加した場合は、重複して交付しないものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市地域敬老会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の12月31日までに市長に申請しなければならない。
(1) 収支計画書
(2) 参加予定の敬老対象者が分かる名簿
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助事業の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止する場合は、あらかじめ大仙市地域敬老会支援事業補助金計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(概算払)
第11条 市長は、第9条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象事業の円滑な遂行のために必要と認めるときは、補助事業者に対し、当該交付決定の額の範囲内において、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業を完了したときは、当該事業の完了日から30日以内に、大仙市地域敬老会支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 事業及び収支報告書
(2) 参加敬老対象者が分かる名簿
(3) 当該事業に係る経費の支払を証明するもの
(4) 事業の実施内容が分かる写真、資料等
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定により、補助対象者に交付すべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 様式第2号に掲げる補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。