○大仙市入社準備助成金交付要綱
令和6年4月1日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は、市内の事業所における人手不足の解消と早期離職の防止を図り、若年層の地域定住を促進するため、新たに正規雇用された者の入社準備に係る費用を負担した会社等に対して助成金を交付することにより、本市の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「会社等」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(製造業にあっては資本金の額又は出資の総額が3億円超の会社及び常時使用する従業員の数が300人超の会社を含む。)であって、会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社、個人事業者等(資本金又は出資金を国又は地方公共団体から受けている場合を除く。)であること。
(2) 大仙市内に事業所を有すること。
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する適用事業所であること。
(4) 助成金の申請に係る新規雇用の期日前6月以内に、会社都合による離職者がいないこと。
(5) 市税の滞納がない事業者であること。
(6) 採用規程等において入社に係る準備費用等の支給を定めていること。
(7) 工業等振興条例指定者(大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号。)による指定を受けた会社等又は大仙市空き工場等再利用助成金交付要綱(令和2年大仙市告示第226号)による指定を受け、かつ、操業開始した会社等)ではないこと。
2 この告示において「新卒者」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は専門知識、技術を習得するための専門学校等を卒業した者で、当該学校を卒業した日から1年以内であり、かつ、1年以上継続して正規雇用された経験がない満45歳未満の者をいう。
3 この告示において「市外転入者」とは、正規雇用されることが決定又は内定した日以後に大仙市に転入した者をいう。
4 この告示において「正規雇用」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 期間の定めのない契約により雇用されている者
(2) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)に規定する短時間労働者の対象とならない者
(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく派遣労働者の対象にならない者
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者として雇用されている者
(5) 健康保険法に規定する健康保険の被保険者として雇用されている者
(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険の被保険者として雇用されている者
(助成金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付するものとする。
(被雇用者要件)
第4条 助成金の交付の対象となる被雇用者(以下「被雇用者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 雇用された日における年齢が満45歳未満の者
(2) 正規雇用労働者として新規雇用された者
(3) 申請時に当該会社等に勤務し、大仙市に住所を有する者
(4) この告示による助成金の対象となったことがない者
(5) 新卒者、障がい者又は市外転入者
(助成金の交付対象者)
第5条 助成金の交付対象者は、前条の被雇用者を雇用している会社等とする。
(助成対象経費)
第6条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、被雇用者が支出した入社に係る次の経費(被雇用者に係るもので事業者が直接支払いを行ったものを含む。)のうち、事業者が雇用した日から雇用した日の属する年度において負担したものとする。
(1) 引っ越しに関する費用(引っ越し費用、切符代等の交通費)
(2) 家具・家電購入費用(新生活に係る家具及び家電購入費)
(3) 被服費(作業服やスーツ、靴、鞄などの購入費用)
(4) 礼金(アパート等契約時に発生する礼金)
(5) その他入社に必要なものとして認められる経費
2 前項の場合において、国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額を助成対象経費として算定する。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、会社等が被雇用者に支給した入社準備金等の額(消費税及び地方消費税を除く。以下「入社準備金等支給額」という。)に2分の1を乗じて得た額とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。ただし、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 市外転入者 被雇用者1人につき10万円
(2) 前号以外の新卒者又は障がい者 被雇用者1人につき5万円
(助成金の交付申請等)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市入社準備助成金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を必要に応じて添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 大仙市入社準備助成金交付対象要件確認書(様式第2号)
(2) 大仙市入社準備助成金交付対象被雇用者名簿(様式第3号)
(3) 大仙市入社準備金等支給及び受領確認書(様式第4号)
(4) その他被雇用者要件を満たすことを証明する書類
(在籍状況報告)
第10条 会社等は、被雇用者を雇用した日から1年を経過したときは、その被雇用者の在籍状況について当該経過した日の属する年度内に大仙市入社準備助成金在籍状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 被雇用者の在籍期間が雇用の日から1年に満たないときは、会社等は次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を返還しなければならない。
(1) 雇用期間が6月以下の場合 交付した助成金の額に2分の1を乗じて得た額
(2) 雇用期間が6月を超えて12月に満たない場合 交付した助成金の額に2分の1を乗じて得た額に、6月を超える雇用期間の月数(1月未満切捨て)を6で除したものを乗して得た額
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に雇用された者について適用する。