○大仙市地方就職支援金交付要綱
令和6年4月1日
告示第135号
(目的)
第1条 この告示は、新秋田元気創造プラン(秋田県デジタル田園都市国家構想総合戦略)及び大仙市デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学を卒業して大仙市への移住を伴う県内就職をした者に大仙市地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、市内への移住・定住の促進及び県内企業等における人手不足の解消に資することを目的とする。
(支援金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示及び第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領の定めるところにより支援金を交付するものとする。
(支援金の交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、申請時において次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 移住等に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、大仙市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他県又は市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、大学の卒業年度の6月1日以降の就職内定企業の採用面接等にかかる往復の交通費に2分の1を乗じて得た額とし、16,570円を限度とする。ただし、支援金の交付は、1往復分の交通費に限る。
(支援金の交付決定等)
第6条 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに大仙市地方就職支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号。以下「交付決定兼確定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。
2 前項の場合において、市長は、支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付の決定を行うことができないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 申請者が支援金の交付決定を受けた後において、紛失等の理由により交付決定兼確定通知書の再交付を必要とするときは、当該申請者の申出により、交付決定兼確定通知書を再交付するものとする。
(就業状況等の異動届出)
第7条 支援金の交付決定を受けた者は、就業日から1年間において就業先について異動があった場合は、地方就職支援金に係る住所等変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(1) 次のいずれかに該当するとき 全額
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないことなどが明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に大仙市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に大仙市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 転入日から3年未満に転出した場合
(2) 転入日から3年以上5年以内に転出したとき 支援金の2分の1に相当する額
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。