○大仙市地方就職支援金交付要綱
令和6年4月1日
告示第135号
(目的)
第1条 この告示は、新秋田元気創造プラン(秋田県デジタル田園都市国家構想総合戦略)及び大仙市デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学を卒業して大仙市への移住を伴う県内就職をした者に大仙市地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、市内への移住・定住の促進及び県内企業等における人手不足の解消に資することを目的とする。
(支援金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示及び第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領の定めるところにより支援金を交付するものとする。
(支援金の交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、申請時において次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 移住等に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上とし、大学院の場合にあっては2年以上とする。)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、大学又は大学院入学後、自らの秋田県への就職に向けたインターンシップ、業界研究会、企業説明会及び採用面接等(以下、「就職活動等」という。)にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込みの場合に限る。)の場合も対象とする。
(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 市内に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、勤務地が県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
(イ) 支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 本市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、卒業後に第2号に掲げる要件を満たす企業に就職し、市内に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他県又は市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 就業先に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が県内に所在する企業等に第1号アの要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人、県、市町村及び地方独立行政法人を除く。ただし、第三セクターのうち地方公共団体から補助を受けている法人、県、市町村及び地方独立行政法人から交通費・移転費が支給される場合は対象外とする。)ではないこと。
イ 国家公務員でないこと。
ウ 就業条件等に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、就職活動等にかかる経費(交通費)及び移住にかかる経費(移転費)として、次に掲げる金額を支援金として支給する。この場合において、支給回数は、交通費及び移転費につき、それぞれ1人1回を限度とする。
(1) 就職活動等にかかる経費(交通費) 大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)に基づく東京までの往復交通費の2分の1の金額(上限16,570円)
(2) 移住にかかる経費(移転費) 移転に要した実費の金額又は108,000円のいずれか低い金額
(支援金の交付決定等)
第6条 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに大仙市地方就職支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号。以下「交付決定兼確定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。
2 前項の場合において、市長は、支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付の決定を行うことができないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 申請者が支援金の交付決定を受けた後において、紛失等の理由により交付決定兼確定通知書の再交付を必要とするときは、当該申請者の申出により、交付決定兼確定通知書を再交付するものとする。
(就業状況等の異動届出)
第7条 支援金の交付決定を受けた者は、就業日から1年間において就業先について異動があった場合は、地方就職支援金に係る住所等変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(1) 次のいずれかに該当するとき 全額
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないことなどが明らかとなった場合
イ 在学中に交通費を申請した場合で、申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 在学中に交通費を申請した場合で、申請日から1年以内に大仙市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に大仙市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 転入日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年未満に転出した場合
(2) 転入日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に転出したとき 支援金の2分の1に相当する額
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年3月31日告示第76号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和7年3月31日から施行する。






