○大仙市誘引樹木伐採事業補助金交付要綱

令和6年8月23日

告示第145号

(目的)

第1条 この告示は、住宅集合地域において、ツキノワグマを誘引する樹木の伐採を行う者に対し誘引樹木伐採事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、もって人身被害の防止を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住宅集合地域(周囲半径200メートル以内におおむね10軒以上の人家がある地域をいう。)において、次の各号に掲げる樹木(営利を目的として植付けされたものを除く。以下「対象樹木」という。)を伐採する事業(当該樹木を根元から伐採するものに限る。)とする。

(1) カキ

(2) クリ

(3) その他市長が必要と認める樹木

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象樹木の所有者又は当該所有者の同意を得て補助対象事業を行う個人若しくは団体とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する業者に対する委託料とする。ただし、伐採した樹木の運搬及び処分に係る委託料並びに伐採作業を補助対象者自らが実施した場合における当該伐採作業に係る経費は補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、5万円を上限額として、補助対象経費の2分の1以内の額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 条例第4条に規定する補助金の交付の申請をしようとする者は、大仙市誘引樹木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 対象樹木の写真及び位置図

(2) 対象樹木の伐採作業の委託に係る見積書の写し

(3) 対象樹木の所有者でない個人又は団体が補助対象事業を実施する場合にあっては、当該所有者の同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、一の補助対象者につき1回限り行うことができるものとする。

(実績報告)

第8条 条例第5条に規定する補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業の実施に要する業者に対する委託料の支払いが終了した日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大仙市誘引樹木伐採事業補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 対象樹木の伐採前と伐採後の状況が分かる写真

(2) 委託料の支払いを証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月23日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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大仙市誘引樹木伐採事業補助金交付要綱

令和6年8月23日 告示第145号

(令和6年8月23日施行)