○大仙市複写機等使用規程

令和4年3月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市民等の使用に供させる複写機及び印刷機(以下「複写機等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(複写機等の使用)

第2条 市は、市民等が施設を利用する際に、その利用のために複写機等を設置し、使用させることができるものとする。

2 前項の規定により複写機等を使用させた場合は、施設の管理者(以下「施設管理者」という。)は、複写機等の使用に係る実費を徴収するものとする。

(実費の額等)

第3条 施設管理者は、前条の規定により設置した複写機等を使用させた場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより実費を徴収するものとする。

(1) 複写機 複写枚数1枚(日本工業規格A4版を基本とし、A3版を最大とする。ただし、両面複写の場合は片面につき1枚とする。次号において同じ。)につき10円(カラーで複写されたものにあっては、20円とする。)

(2) 印刷機 次の及びにより算出した額の合計額

 製版1枚につき50円

 1回の印刷における印刷枚数10枚までごとにつき10円(10枚未満の端数が生じたときは、10枚として計算する。)

2 前項の印刷機を使用する場合においては、印刷に使用する用紙は、市民等が持ち込むものとする。

3 実費は、使用当日中に徴収するものとする。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大仙市複写機等使用規程

令和4年3月24日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和4年3月24日 訓令第8号