○大仙市立小中学校における修学旅行実施基準
令和7年3月28日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市立小中学校管理規則(平成17年大仙市教育委員会規則第14号)第7条第2項の規定に基づき、修学旅行の実施基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 修学旅行は、学校の教育活動の一環として行うものとし、教科指導、道徳、特別活動、総合的な学習の時間及び生徒指導等の関連について特に配慮し、周到な計画と指導のもとに行わなければならない。
(実施対象)
第3条 修学旅行は、各学校の最終学年又はその前学年の児童生徒について、当該児童生徒の在学中1回限り実施するものとする。
2 修学旅行は、当該学年の全児童生徒の参加のもとに実施することを原則とする。
(旅程)
第4条 修学旅行の期間及び泊数は、次に掲げる日数以内とする。
(1) 小学校 1泊2日
(2) 中学校 3泊4日
(引率)
第5条 修学旅行の引率責任者は、校長又は校長の命ずる学校を代表する教員とする。
2 引率教員は、引率責任者の他に少なくとも2人とし、参加者多数の場合は、引率責任者の他に参加児童生徒数を30で除した得た数(小数点以下切上げ)に1を加えた人数を基本とする。
3 前号の規定にかかわらず、特別支援学級がある場合の引率教員は、特別支援学級1学級につき1人を前号の人数に加えることができるものとする。
(承認等)
第6条 校長は、修学旅行を実施しようとするときは、修学旅行承認願(様式第1号)を出発予定日の30日前までに教育長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
2 校長は、修学旅行を終えたときは、修学旅行実施報告書(様式第2号)を修学旅行実施後10日以内に教育長へ報告しなければならない。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、関係者と協議の上、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。