○大仙市監査委員処務規程
令和7年2月28日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 大仙市監査委員(以下「委員」という。)の職務執行については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は、識見を有する者のうちから選任された委員のうちから、委員の合議によって定める。
2 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局職員の任免、給与、服務、分限、懲戒等に関すること。
(2) 委員の旅行命令に関すること。
(3) 大仙市監査委員監査基準(令和5年大仙市訓令第3号。以下「監査基準」という。)第2条に規定する監査等及び法令の規定により委員が行うこととされていることに係る日程作成及び執行通知に関すること。
(4) その他内部管理事務に関すること。
(監査委員会議)
第3条 委員の職務執行に関して必要な事項を審議するため、監査委員会議又は文書回議により委員の協議を行う。
(協議事項)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の規定により合議を要する場合のほか、次に掲げる事項は、あらかじめ、前条の規定による協議を経なければならない。
(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査基準第11条第2項に規定する財務監査等の年間計画に関すること。
(3) 委員の職務執行の基本方針に関すること。
(4) その他委員の職務執行に関して必要な事項に関すること。
(補則)
第5条 この規程の実施につき必要な事項は委員が協議して定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。