○大仙市子ども家庭支援員設置規則
令和7年4月1日
規則第28号
(設置)
第1条 市の子ども家庭支援全般に関する相談及び指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童の教育と福祉の向上を図るため、子ども家庭支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(任命)
第2条 支援員は、こども家庭センターガイドライン(令和6年3月30日付け、こ成母第142号、こ支虐第147号通知)に定める支援員の資格等を有する者のうちから市長が任命する。
2 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
3 支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第3条 支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 子育て世帯を対象とした相談対応、総合調整その他の支援全般に関すること。
(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。)への支援に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) その他必要な支援に関すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。