○大仙市大曲墓園無縁供養塔運用管理規程
令和7年8月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が設置する大曲墓園無縁供養塔(以下「無縁供養塔」という。)の運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(収蔵)
第2条 無縁供養塔に収蔵する焼骨は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 大仙市大曲墓園条例(平成17年大仙市条例第244号)第8条の規定により、移転改葬の対象となった焼骨
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により、市長が火葬を行った死体の焼骨
(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により、市長が火葬を行った死体の焼骨
(4) その他市長が特に認めた焼骨
2 市長は、無縁供養塔に焼骨を収蔵するときは、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 死体埋火葬許可証又は改葬許可証の写し
(2) 氏名、本籍、死亡年月日その他の生前の情報が記載された書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
(焼骨の引渡し等)
第3条 無縁供養塔に収蔵した焼骨について、相続人、親族、縁故者等から引取りの申出があった場合は、当該焼骨の引渡しを行うものとする。この場合において、当該焼骨の収蔵に要した費用は、市長が特に認める場合を除き、引取者が負担するものとする。
(台帳の整備)
第4条 無縁供養塔に収蔵した焼骨の管理簿として無縁供養塔管理台帳(別記様式)を整備する。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。
