○大仙市電気柵設置事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、ツキノワグマ、イノシシその他の有害鳥獣による農作物等の被害を防止することを目的に市内の農地等に電気柵を設置する者を対象として、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより電気柵設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、有害鳥獣による農作物等の被害の防止を目的として行う電気柵を設置する事業とする。この場合において、当該電気柵は被害の防止の対象となる農地、施設等(市内に所在するものに限る。)を囲むように設置しなければならない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市に住所を有する個人、市内に事業所を有する事業者又は市内に所在する自治会等の団体とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電気柵設置に必要な資材購入に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、電気柵の設置に係る施工費、既設電気柵の修繕料、電気柵以外のものに係る資材費等は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、上限を10万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 電気柵の設置場所が分かる位置図
(2) 補助対象経費に係る見積書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、同一の年度において、一の補助対象者につき1回限り行うことができるものとする。
(1) 電気柵設置後の状況が分かる写真
(2) 補助対象経費の支払いを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。


