○大仙市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月22日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、児童福祉法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。次条において「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(設備及び運営に関する基準)
第3条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、基準府令(基準府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるものをもって、その基準とする。
(1) 保育所 秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和6年秋田県条例第56号)
(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例(令和6年秋田県条例第55号)
(3) 幼保連携型認定こども園 秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和6年秋田県条例第57号)
(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 大仙市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大仙市条例第25号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。