○大仙市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第3項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)の運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。次条において「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(運営に関する基準)

第3条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、基準府令(基準府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるものをもって、その基準とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

大仙市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月17日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和8年3月17日 条例第17号