○大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年6月22日

条例第24号

大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大仙市条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第3項及び第46条第3項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。次条において「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(運営に関する基準)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、基準府令(基準府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるものをもって、その基準とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年6月22日 条例第24号

(令和8年6月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和8年6月22日 条例第24号