○花館財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
令和8年6月23日
条例第27号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約については、大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年大仙市条例第62号)第2条の規定の例による。
(議会の議決に付すべき財産の取得及び処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分については、大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。