○大仙市学校給食費補助金交付要綱
令和7年5月2日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、本市における給食費の無償化に伴い、市内に住所を有し、市が提供する学校給食以外の給食の提供を受けている児童生徒等の保護者に対し、学校給食費補助金(以下、「補助金」という。)を交付することにより、その公平を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援に資することを目的とする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(2) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、保護者が負担すべき学校給食に要する経費をいう。
(3) 基準日数 大仙市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第26号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する基準日数をいう。
(4) 小学校基準額 規則別表小学校の部児童の項に規定する基準額をいう。
(5) 中学校基準額 規則別表中学校の部生徒の項に規定する基準額をいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大仙市立小中学校以外の小中学校又は特別支援学校小中学部に就学する児童生徒の保護者
(2) 入院を要しない特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 食物アレルギー等により学校給食の提供を受けることに代えて弁当等を持参している児童生徒の保護者
(4) その他市長が特に適当と認めた児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定に基づき、教育扶助を受けている者
(2) 大仙市準要保護児童生徒就学援助費の支給を受けている者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、学校給食費相当額とし、中学校基準額に基準日数を乗じて得た額を上限とする。ただし、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により支弁された額又は他の地方公共団体の制度により減額、免除、支給若しくは給付された額を除くものとする。
2 前項の学校給食費相当額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 在籍する学校等で学校給食が実施され、当該学校給食の提供を受けている場合 小学校又は特別支援学校小学部に在籍している場合にあっては小学校基準額、中学校又は特別支援学校中学部に在籍している場合にあっては中学校基準額に提供を受けた学校給食の食数を乗じて得た額
(2) 在籍する学校等で学校給食が実施されていない場合 小学校又は特別支援学校小学部に在籍している場合にあっては小学校基準額、中学校又は特別支援学校中学部に在籍している場合にあっては中学校基準額に当該児童生徒の出席日数を乗じて得た額
(3) 在籍する学校等で学校給食が実施され、当該学校給食の全部の提供を受けていない場合 小学校又は特別支援学校小学部に在籍している場合にあっては小学校基準額、中学校又は特別支援学校中学部に在籍している場合にあっては中学校基準額に児童生徒が弁当等を持参した日数(学校行事等により当該児童生徒の属する学級が学校給食の提供を受けなかった日を除く。)を乗じて得た額
(4) 在籍する学校等で学校給食が実施され、当該学校給食の一部の提供を受けていない場合 小学校又は特別支援学校小学部に在籍している場合にあっては小学校基準額、中学校又は特別支援学校中学部に在籍している場合にあっては中学校基準額に児童生徒が弁当等を持参した日数(学校行事等により当該児童生徒の属する学級が学校給食の提供を受けなかった日を除く。)を乗じて得た額から提供を受けた学校給食費相当額を除いた額
2 市長は、申請の内容に疑義がある場合は、申請者に対し必要な資料の提出又は説明を求めるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月2日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年10月1日告示第181号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。



