○大仙市チームオレンジ推進事業実施要綱

令和7年9月1日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人及びその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みを整備し、その運営を支援するための大仙市チームオレンジ推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症サポーター 認知症サポーター養成講座(認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日老計発0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添認知症サポーター等養成事業実施要綱の3(2)に規定する講座をいう。)を受講した者をいう。

(2) ステップアップ講座 認知症サポーターを対象にした、認知症に関する基礎知識・理解を深め、より具体的な支援活動につなげることを目的とした、市又は高齢者包括支援センターが実施する認知症サポーターステップアップ講座をいう。

(3) チームオレンジ 認知症の人及びその家族の支援ニーズに合った支援等の、認知症になっても安心して暮らし続けることができる地域づくりに向けた具体的な活動を行う市民団体をいう。

(4) チームオレンジコーディネーター チームオレンジの立ち上げ及び運営を支援する者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該事業の運営の全部又は一部を適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) チームオレンジコーディネーターの配置

(2) ステップアップ講座の企画及び開催

(3) チームオレンジの立ち上げ支援及び相談に対する助言

(4) チームオレンジの登録

(5) チームオレンジの名称、活動場所及び活動内容等についての周知

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(チームオレンジコーディネーターの配置等)

第5条 市は、県が実施するチームオレンジコーディネーター研修を修了した者を、チームオレンジコーディネーターとして高齢者包括支援センターに配置する。なお、チームオレンジコーディネーターが不在となった際には、当該センターの認知症地域支援推進員がその職務を代行する。

2 チームオレンジコーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 認知症の人及びその家族の支援ニーズ把握

(2) チームオレンジの編成支援

(3) チームオレンジの活動及び運営の支援

(4) ステップアップ講座の企画及び開催

(5) チームオレンジの名称、活動場所及び活動内容等についての周知

(6) 関係機関、専門職等との連携及び調整

(7) 地域の関係者との連携体制の構築

(チームオレンジの活動)

第6条 チームオレンジは、次に掲げる事項のうち、1つ以上の事項を実施する。

(1) 認知症の人及びその家族からの相談内容に応じた、高齢者包括支援センター等の専門機関への仲介

(2) 認知症に関する学習及び普及啓発

(3) 市又は高齢者包括支援センターが実施する認知症に関するイベント等への参加

(4) チームオレンジのメンバー(以下「メンバー」という。)及び関係者との定期的な情報交換及び活動報告

(5) その他事業に関する活動

(チームオレンジの登録要件)

第7条 チームオレンジの登録要件は、次のとおりとする。

(1) 市内に活動の拠点があること。

(2) 市民を対象に活動していること。

(3) チームリーダーに1人、チーム副リーダーに2人以内のメンバーが選任されていること。ただし、チームリーダー又は副リーダーが不在となる場合は、チームオレンジコーディネーターがチームリーダー又はチーム副リーダーを兼務できるものとする。

(4) 市が主催する認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座を受講し、又は受講する予定の者を1名以上メンバーに含むこと。

(5) 認知症の人がメンバーとして参加し、又は参加する予定があること。

(登録申請及び認定)

第8条 事業の趣旨に賛同し、チームオレンジとして登録を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、大仙市チームオレンジ登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、大仙市チームオレンジ認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を申請団体に交付し、大仙市チームオレンジとして登録するものとする。

(登録内容の変更)

第9条 前条第2項の規定により認定書の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が、登録内容を変更するときは、大仙市チームオレンジ登録内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(チームオレンジ登録の取消し)

第10条 登録団体が、登録の取消しをしようとするときは、大仙市チームオレンジ登録取消届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第7条各号に掲げる登録要件に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたと認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

3 市長は、第1項に規定する登録取消しの届出又は前項の規定により登録を取り消すことを決定した場合は、大仙市チームオレンジ登録取消決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(留意事項)

第11条 チームオレンジの運営は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 認知症の人及びその家族並びにメンバーの個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大仙市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年大仙市条例第43号)に基づき、適切に収集、利用及び管理すること。

(2) 事故防止及び安全な運営に努め、活動中の事故及び苦情に対して誠意をもって対応すること。

(3) 利用者に対して政治活動、宗教活動又は営業活動を行わないこと。

(4) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(5) 市の認知症施策の推進に協力すること。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

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大仙市チームオレンジ推進事業実施要綱

令和7年9月1日 告示第189号

(令和7年9月1日施行)