○大仙市シニア健康共通券交付事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所を有する高齢者に対し、温泉入湯料及びはり、きゅう、マッサージ施術費を助成する大仙市シニア健康共通券(以下「共通券」という。)の公布を行うことにより、高齢者の外出機会の拡大を図り、もって健康保持又は増進及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入湯料等 温泉入浴に係る使用料、入浴料、入湯料及び利用料金をいう。

(2) 施術所 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の3に規定する免許を有する者が、施術を行うために営業する施設をいう。

(共通券の交付対象者)

第3条 共通券の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満60歳から満69歳までの者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障がい者」という。)

(2) 満70歳以上の者

(共通券の交付申請及び交付枚数)

第4条 共通券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市シニア健康共通券交付申請書(様式第1号)に、氏名、住所及び年齢等を確認できる書類の写しを添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、共通券を交付するものとする。

3 申請者に交付する共通券の枚数は、1年度につき20枚とする。

(共通券の利用要件、利用可能サービス費等)

第5条 共通券の利用要件、利用可能サービス費等は、次のとおりとする。ただし、はり、きゅう、マッサージ施術費の減免対象範囲は、医療保険給付以外のものとする。

利用要件

利用可能サービス費

減免額

(1枚当たり)

満60歳以上満69歳以下の障がい者

入湯料等

半額

満70歳以上満79歳以下

入湯料等

半額

はり、きゅう、マッサージ施術費

800円

満80歳以上

入湯料等

全額

はり、きゅう、マッサージ施術費

800円

2 共通券を利用できる施術所及び温泉施設は、次の各号のいずれかに該当する施術所及び温泉施設とする。

(1) 第9条の規定に基づき、市長が指定する施術所

(2) 別表に定める温泉施設

3 共通券の交付を受けた者は、前項に規定する施術所又は温泉施設で共通券を利用するときは、当該施術所又は温泉施設に共通券を提出しなければならない。

4 共通券の有効期限は、当該共通券を交付した日の属する年度の末日までとする。

(共通券の再交付)

第6条 共通券の交付を受けた者は、共通券を汚損し、若しくは破損し、又は自己の責めに帰さない事由により亡失したときは、共通券の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を確認の上、共通券を再交付するものとする。

(禁止事項)

第7条 共通券の交付を受けた者は、共通券を他人に譲渡し、使用させ、又は転売し、換金してはならない。

(利用額の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により共通券を利用した者から、共通券及び共通券の利用額の全部又は一部を返還させることができる。

(施術所の指定)

第9条 市長は、市内及び近隣市町村で営業する施術所を、共通券を利用できるサービスを提供する施術所として指定する。

2 前項の指定を受けようとする者は、大仙市シニア健康共通券交付事業対象施術所指定申請書(様式第2号。以下「指定申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の指定申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該施術所に対して大仙市シニア健康共通券交付事業施術所指定証(様式第3号。以下「指定証」という。)を交付する。

(施術記録簿の保存)

第10条 指定施術所は、共通券の利用者に施術を行ったときは、大仙市シニア健康共通券交付事業共通券施術利用記録簿(様式第4号。以下「施術記録簿」という。)に記録の上、5年間保存しなければならない。

2 市長は、前項の施術記録簿を検査し、又は説明を求めることができるものとし、必要に応じてその他関係書類の閲覧を行うことができる。

(施術所の指定の取消し)

第11条 市長は、指定施術所を営業する者があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第3条の3に規定する免許を失効したときは、第10条の規定に基づいて行った指定を取り消すことができる。

(助成金の請求等及び支払い)

第12条 共通券の利用があった指定施術所又は温泉施設は、大仙市シニア健康共通券交付事業助成金請求書(様式第5号)に使用された共通券等を添えて利用があった月の翌月10日までに市長に提出することにより、助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、助成金を支払うものとする。

(補てん)

第13条 市は、別表に掲げる指定管理温泉施設の管理者に対し、当該施設において第5条の規定により減額した額の3分の2に相当する額又は免除した額の4分の3に相当する額を補てんするものとする。

2 前項に規定する補てんに関する事項その他必要な事項は、協定で定める。

(助成金の返還)

第14条 市長は、助成金の請求に関し、不正行為があったと認められるときは、その者に対し助成金の返還を求め、又はその他必要な措置を講ずることができるものとする。

(その他)

第15条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(大仙市温泉ふれあい入浴サービス事業実施要綱の廃止)

2 大仙市温泉ふれあい入浴サービス事業実施要綱(平成18年大仙市告示第7―1号)は、廃止する。

(適用)

3 この告示の施行の際に、大仙市はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱を廃止する要綱(令和8年大仙市訓令第3号)による廃止前の大仙市はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱(平成17年大仙市訓令第68号)及び前項の規定による廃止前の大仙市温泉ふれあい入浴サービス事業実施要綱の規定によりなされた助成金の請求その他の行為は、この告示の施行後も、なお従前の例による。

(経過措置)

4 廃止前の大仙市はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱第8条第3項の規定により指定施術所として登録された施術所については、この告示の第9条第1項の規定により指定された指定施術所とみなす。

別表(第5条、第13条関係)

【指定管理施設】

施設名称

所在地

大仙市神岡交流促進センター(嶽の湯)

大仙市神宮寺字下川原前開86番地1

西仙北ぬく森温泉ユメリア

大仙市刈和野字山北ノ沢5番地4

協和温泉(四季の湯)

大仙市協和船岡字庄内214番地

大仙市南外ふるさと館

大仙市南外字松木田44番地2

【市直営施設】

施設名称

所在地

八乙女温泉さくら荘

大仙市長野字長野山91番地

史跡の里交流プラザ「柵の湯」

大仙市板見内字一ツ森149番地

中里温泉

大仙市太田町中里字新屋敷114番地

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大仙市シニア健康共通券交付事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第56号

(令和8年4月1日施行)