○大仙市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第142号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものである。

(対象児童)

第2条 本事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、大仙市内に住所を有する生後6か月以上満3歳未満の児童であって、次の各号に掲げる施設のいずれにも在籍していないものとする。

(1) 保育所(法第35条第3項の規定に基づく届出を行い、又は同条第4項の認可を受けて設置した法第39条第1項に規定する保育所をいう。)

(2) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

(3) 地域型保育事業所(法第34条の15第2項の認可を受け、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。)

(4) 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可を受けて設置した同法第22条に規定する幼稚園をいう。)

(5) 企業主導型保育施設(「企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年4月27日付け、府子本第370号・雇児発第0427第2号)に基づき、内閣府から助成を受けている施設をいう。)

(事業の実施等)

第3条 本事業の実施主体は、大仙市(以下「市」という。)とする。

2 本事業については、市が法第34条の15第1項の規定に基づき、本事業を実施するほか、同条第2項の規定により本事業の認可を受けた者が実施することができるものとする。

3 市及び前項の規定により本事業を実施する事業者(以下「事業実施者」という。)は、当該事業実施者が設置する市内に所在する保育所等(以下「実施施設」という。)において本事業を実施するものとする。

(実施方法)

第4条 本事業の実施方法については、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)第20条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業又は同条第3項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。

(利用時間)

第5条 本事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1月当たりの利用時間の上限は、10時間とする。この場合において、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。

(開設日、開設時間及び利用定員)

第6条 事業実施者は、開設日、開設時間及び利用定員について、利用者のニーズ及び職員配置等の受入体制の状況を踏まえ、実施施設ごとに設定するものとする。

(利用認定)

第7条 本事業の利用を希望する児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で、大仙市乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により、申請者に利用の認定を通知するものとする。

(事前面談)

第8条 前条第2項に規定する事業の利用認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、同項の認定通知を受けたのち、利用を希望する施設の事業実施者に事前面談の申込みを行うものとする。

2 前項の申込みを受けた事業実施者は、利用定員の範囲内において受入れの可否を決定し、受入れが可能である場合には、利用保護者と事前面談を行うものとする。なお、事業実施者は、面談時において、利用児童や利用に関する情報等を確認するものとする。

(利用予約)

第9条 利用保護者は、前条に規定する事前面談が終了したのち、実施施設の空き状況を確認した上で、本事業の利用予約を行うものとする。

(変更届出等)

第10条 利用保護者は、第7条第2項の規定により本事業の利用認定を受けた日以後、認定内容に変更が生じたときは、大仙市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)を、本事業の利用認定を取り下げるときは、大仙市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の各届出があった場合で必要があると認めたときは、認定内容の変更又は認定の取消しを行うものとする。この場合において、公簿等により認定内容に変更があり、又は第2条に規定する対象児童に該当しなくなったと確認することができた場合も、同様の対応を行うものとする。

3 前項の場合において、市長は、認定を取り消す場合にあっては、大仙市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)取消通知書(様式第5号)により、利用保護者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第11条 事業実施者は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)第12条の規定を踏まえ、本事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び本事業の利用に係る費用の実費相当額を利用保護者から徴収することができる。

2 利用者負担額は、事業実施者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 事業実施者は、第1項の規定により利用者負担額及び実費相当額を徴収する場合は、その負担方法及び額をあらかじめ定めて周知するものとする。

4 利用保護者は、施設が定めた利用者負担額及び実費相当額を事業実施者に支払うものとする。

(支弁)

第12条 市長は、事業実施者に対し、次条の規定による実績報告に基づき、特定乳児等通園支援事業に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)で定める基準により算定された金額を本事業の実施に要する費用として支払うものとする。

(実績報告)

第13条 前条の事業実施者は、毎月の本事業の利用状況について、市長に報告するものとする。

2 市長は、必要に応じて前条の事業実施者に対して、本事業に関する報告を求めることができる。

(個人情報の保護)

第14条 本事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報を適切に管理し、これを漏らしてはならない。本事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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大仙市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第142号

(令和8年4月1日施行)