○おかえり大仙給付金交付要綱
令和8年3月31日
告示第158号
(目的)
第1条 この告示は、市外から本市に移住し、定住しようとする者に対して、給付金を交付することにより、本市への定住を促進し、もって地域コミュニティの維持と活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
(給付金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成18年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによりおかえり大仙給付金(以下「給付金」という。)を交付する。
2 給付金は、1世帯に対し1回限り、交付することができるものとする。
(給付金の交付対象者)
第3条 給付金の交付対象者は、市外から本市に移住した世帯の代表者とし、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 令和8年4月1日以降に本市の住民となった者
(2) 本市の小学校(過去に本市又は合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町若しくは太田町の小学校であったものを含む。以下同じ。)を卒業した者であって、本市へ転入する直前に、連続して5年以上市外の市区町村に住民登録し、再び本市に住民登録した者
(3) 本市に居住する親の住所地への住民登録後、継続して5年以上、親と同居及び本市に居住することを誓約できる者
(4) 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う者でないこと。
(5) 就学のために転入する者でないこと。
(6) 市税を滞納していない者
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
(8) 大仙市暴力団排除条例(平成24年大仙市条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団等に該当しない者
(9) 秋田県と県内市町村が共同で実施する秋田県移住・就業支援事業を利用した者又は利用を予定している者でないこと。
(10) 大仙市移住者住宅取得支援事業補助金の交付を受けた者又は受ける予定の者でないこと。
(11) 大仙市移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助金の交付を受けた者又は受ける予定の者でないこと。
(12) だいせん暮らし応援給付金の交付を受けた者又は受ける予定の者でないこと。
(13) 外国人移住者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
(14) その他市長が交付対象者として不適当と認める者でないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める金額とする。
(1) 交付申請を行う日又は本市の住民となった日のいずれか早い日において当該世帯に65歳未満の者がいる世帯 15万円
(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 5万円
(給付金の交付申請等)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本市の住民となった日から起算して3月以内に、おかえり大仙給付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請し、及び報告しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 親と同居していることが確認できる書類
(4) 本市の小学校を卒業していたことを証明する書類。ただし、本市が保有する資料等により当該事実を確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(5) 本市に住民登録する前に5年以上市外の市区町村に住民登録していたことを証明する書類
(6) 市税の滞納がないことを確認できる書類
(7) 外国人移住者については在留カードの写し(表面及び裏面)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(給付金の交付決定等)
第6条 市長は、給付金の交付又は不交付の決定をしたときは、おかえり大仙給付金交付決定通知書兼額の確定通知書(不交付決定通知書)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第7条 市長は、給付金の交付後、給付金の交付対象者が第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請が明らかになった場合 給付金の全額
(2) 申請者が本市の住民となった日から起算して3年未満で転出し、又は親との同居を解消した場合 給付金の全額
(3) 申請者が本市の住民となった日から起算して3年以上5年未満で転出し、又は親との同居を解消した場合 給付金の半額
(4) その他この告示の趣旨に照らし給付金の交付要件に関する重大な事由が明らかになった場合 給付金の全額又は半額
2 前項の規定にかかわらず、市長は、給付金の交付対象者が同居する親の心身の状況の変化その他のやむを得ない事由により、当該住宅における親との同居の継続が困難になった場合は、給付金の返還を命じないことができるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。



