○大仙市移住者住宅取得支援事業出生加算補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第165号
(目的)
第1条 この告示は、本市に移住した者が大仙市移住者住宅取得支援事業補助金(以下「住宅取得支援補助金」という。)の交付を受けた後に子を出生した場合において、大仙市移住者住宅取得支援事業出生加算補助金(以下「出生加算補助金」という。)を交付することにより、子育て世帯の定住を促進し、もって地域の活力の維持及び向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより出生加算補助金を交付する。
(補助金の交付対象児童等)
第3条 補助金の交付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、住宅取得支援補助金の交付決定を受けた者と同一の世帯として本市の住民基本台帳に記録された子(当該住宅取得支援補助金の交付決定日後、当該交付決定日の属する年度の翌々年度の末日までに出生したものに限る。)とする。
2 出生加算補助金は、一の対象児童につき1回限り、交付するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 令和8年4月1日以降に住宅取得支援補助金の交付決定を受けた者であること。ただし、当該交付決定を受けた者が死亡、疾病その他のやむを得ない事由により補助金の交付申請をすることができない場合にあっては、当該交付決定を受けた者と同一世帯に属する配偶者その他の親族であること。
(2) 住宅取得支援補助金の対象となった住宅に継続して居住していること。
(3) 補助対象者の属する世帯全員が市税を滞納していないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている者でないこと。
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
(6) その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
(補助金の額)
第5条 出生加算補助金の額は、対象児童1人につき30万円とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、対象児童の出生の日から起算して6か月以内に、大仙市移住者住宅取得支援事業出生加算補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 対象児童の出生の事実を証明する書類(戸籍謄本等)
(4) 市税の滞納がないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類について、申請時に添付できないやむを得ない事情があると認められるときは、市長は、これらの書類を後日提出させ、又は同等の内容を確認できる書類の提出をもって代えさせることができる。
(交付決定等)
第7条 市長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、大仙市移住者住宅取得支援事業出生加算補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(不交付決定通知書)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、出生加算補助金の交付後、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれに定める金額の返還を命ずるものとする。ただし、中学生以下の対象児童が進学等のために市外へ転出する場合、災害その他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請が明らかになった場合 出生加算補助金の全額
(2) 補助対象者又は対象児童が本市の住民となった日から起算して3年未満で転出した場合 出生加算補助金の全額
(3) 補助対象者又は対象児童が本市の住民となった日から起算して3年以上5年未満で転出した場合 出生加算補助金の半額
(4) その他重大な事由が明らかになった場合 出生加算補助金の全額又は半額
(他の補助金との関係)
第9条 本補助金は、補助対象者が他の出産又は子育てに関する補助金の交付を受けることを妨げない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。


