○大仙市ツキノワグマ対策本部要綱
令和8年6月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 この訓令は、大仙市内又は隣接市町におけるツキノワグマの出没により、市民生活に影響が生ずるおそれがある場合において市民の安全・安心を確保するため、大仙市ツキノワグマ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、ツキノワグマ対策に係る次の事項とする。
(1) 出没状況、被害状況等の情報の集約及び共有に関すること。
(2) 人身被害の防止策に関すること。
(3) 周知啓発、広報、見守りパトロール等に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、ツキノワグマ対策に関し必要な事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長とし、対策本部の業務を統括する。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て本部長を補佐する。
4 本部員は、大仙市庁議運営規程(平成17年大仙市訓令第5号)第2条に規定する庁議の構成員(常勤特別職を除く。)とする。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、本部長が招集する。
2 会議には、対策本部の構成員以外の職員又は関係人の出席を求め、説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部会議の庶務は、農林部農林整備課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年6月1日から施行する。