○大仙市空き家再生住宅新築支援補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家等が解体された後、当該敷地に住宅を新築又は取得した者に対して住宅の確保に係る経費を支援することにより、良好で安心な居住環境の形成及び本市への定住を促進することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。この場合において、空き家等及びその敷地に抵当権等の担保権、賃借権等の用益権その他所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者全員から補助対象事業を実施することに対する同意を得なければならない。
(1) 次条に規定する認定空き家等及びその敷地を取得し、当該空き家等を解体後、当該敷地に住宅を新築する事業
(2) 認定空き家等が解体された後の敷地を、補助対象者が売買により取得し、住宅を新築する事業
(3) 認定空き家等が解体された後の敷地に新築された住宅及び当該敷地を、補助対象者が売買により取得する事業
(1) 空き家バンク登録台帳に登録されている空き家等であって、個人又は法人が所有し、かつ、現に居住の用に供されていない(居住しなくなることが確定しているものを含む。)空き家等であること。
(2) 空き家バンク登録台帳に登録されている空き家等を、事業者等が建売住宅又は空き家等解体後の宅地販売を目的として取得したものであること。
(3) 市道の管理等が困難な場所にある空き家等でないこと。
(4) その他市長が認めた空き家等
6 前項の認定の有効期間は、最初に認定を受けた日から3年とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している個人(実績報告時までに市内に住所を有する見込みである者を含む。)であること。
(2) 3親等内の親族が補助対象事業に係る認定空き家等を所有したことがないこと。
(3) 現に居住している住宅からの住み替えにより、当該住宅が新たな空き家等にならず、かつ、新たな住宅に5年以上継続して居住する意思を有していること。
(4) 市税等の滞納がないこと。
(5) 大仙市暴力団排除条例(平成24年大仙市条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団等に該当しないこと。
(6) 大仙市結婚新生活支援事業を利用し、住宅取得費用に対する補助を受けた者又は受ける予定の者でないこと。
(7) 秋田県と県内市町村が共同で実施する秋田県移住・就業支援事業を利用した者及び利用を予定している者でないこと。
(8) その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、新築住宅の建築工事に要した費用(門、塀、外溝その他の附帯工事に要する費用、諸経費及び消費税並びに地方消費税を除く。)であって、補助対象者が負担したものとする。
(補助金の額及び上限額等)
第7条 補助金の額及び上限額等は次の表に掲げるとおりとする。
補助対象事業 | 補助金の額 | 上限額等 |
第3条第1項第1号の事業 | 補助対象経費に20分の1を乗じた額 ・ 解体した認定空き家等1件に対し、新築住宅1棟のみを補助対象とする。 ・ 新築住宅1棟に複数の世帯が居住する場合にあっては、代表世帯のみの交付又は補助金の額を当該複数世帯で按分して交付する。 | 100万円 |
第3条第1項第2号の事業 | 補助対象経費に20分の1を乗じた額 | 100万円。ただし、認定空き家等が解体された後の敷地が分筆されている場合のそれぞれの敷地に新築する住宅に係る補助金の上限額は、100万円を当該分筆された土地の数で除した額とする。(千円未満切り捨て) |
第3条第1項第3号の事業 | 補助対象経費に20分の1を乗じた額 | 100万円。ただし、複数の建売住宅を新築する場合のそれぞれの住宅に係る補助金の上限額は、100万円を当該住宅の数で除した額を限度額とする。(千円未満切り捨て) |
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市空き家再生住宅新築支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 解体した空き家等に係る空き家等認定通知書の写し
(2) 新築住宅の取得に係る契約書の写し
(3) 世帯全員の住民票
(4) 取得した新築住宅・土地の登記事項証明書
(5) 新築住宅を取得した際の領収書等の写し
(6) 事業の実施内容がわかる写真
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 関係法令及び本要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 正当な理由なく、居住を開始した日から5年以内に当該住宅を譲渡し、貸し付け、又は承認なく転出したとき。
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還命令)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分の補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
3 市長は、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、第1項の返還金の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。






