○大仙市公職選挙執行規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票(第2条―第4条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第5条―第9条)

第4章 選挙運動用ビラの届出等及び証紙(第9条の2―第9条の4)

第5章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示(第10条―第12条)

第6章 花館財産区議会議員選挙における選挙運動のために使用するポスター(第13条―第15条)

第7章 文書図画の撤去(第16条)

第8章 新聞広告のための候補者証明書(第17条)

第9章 個人演説会等(第18条―第25条)

第10章 標旗及び腕章(第26条―第28条)

第11章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第29条―第31条)

第12章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額(第32条)

第13章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第33条―第42条)

第14章 雑則(第43条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき大仙市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

第2章 投票

(投票区)

第2条 法第17条(投票区)第2項の規定により、投票区を別表第1のとおり設ける。

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第1号による。

(郵便をもって投票用紙等を発送する日)

第4条 令第53条第1項及び第59条の4第4項における市町村選挙管理委員会の定める日とは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日とする。

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示板)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示のための表示板は、様式第2号による。

(表示板の交付)

第6条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第7条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第8条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は、委員会に理由を記載した文書で申請しなければならない。

2 前項の申請をする場合は、様式第3号の表示板再交付申請書による。

3 表示板の破損又は汚損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返還しなければならない。

4 表示板は、前3項の規定による文書等を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の返還)

第9条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。

2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において紛失した表示板を回復するに至ったときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返還しなければならない。

第4章 選挙運動用ビラの届出等及び証紙

(ビラの届出等)

第9条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定による届出は、様式第3号の2によってしなければならない。

2 法第142条(文書図面の頒布)第7項の規定による証紙の交付を受けようとする候補者は、様式第3号の3によって申請しなければならない。

(証紙)

第9条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第3号の4による。

(証紙の交付)

第9条の4 前条に規定する証紙は、第9条の2第2項の規定による証紙の交付申請書を受理した後直ちに交付する。

第5章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示

(証票)

第10条 令第110条の5第4項の規定による委員会の交付する証票は、様式第4号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第11条 市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第5号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第6号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第12条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、様式第7号の証票紛失(破損)届を添えて、前条の証票交付申請書により申請しなければならない。

第6章 花館財産区議会議員選挙における選挙運動のために使用するポスター

(検印)

第13条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により、委員会が行う検印は、様式第8号による印を用い、又は検印に代えて、証紙を交付することができる。

(検印票及び検印の方法)

第14条 法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号の規定によるポスターを掲示しようとする候補者は、委員会から様式第9号の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

3 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により委員会の検印を受けようとする者は、前項の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入し、印を押さなければならない。

4 検印を受けた者は、検印を受けたポスターが制限枚数に達したときは、その検印票を委員会に返さなければならない。

5 検印したポスターが制限枚数に達しないときは、委員会は検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入して提出者に返すものとする。

6 委員会は、検印の都度様式第10号の検印整理簿に検印に関する事項を記入しておくものとする。

(証紙の交付票及び証紙交付の方法)

第15条 第13条の証紙を交付する場合において、証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から様式第11号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

3 証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、印を押すとともに、これに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

4 証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙が制限枚数に達したときは、その証紙交付票を委員会に返さなければならない。

5 交付した証紙が制限枚数に達しないときは、委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入して提出者に返すものとする。

6 委員会は、証紙交付の都度様式第12号の証紙交付整理簿に交付に関する事項を記入しておくものとする。

第7章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第16条 法第147条(文書図画の撤去)並びに法第201条の11(政治活動の態様)第11項及び法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定によって、文書図画を撤去させる場合には、様式第13号の撤去命令書を掲示責任者に交付することによって、これをしなければならない。

第8章 新聞広告のための候補者証明書

(掲載証明書の交付)

第17条 法第149条(新聞広告)第4項の規定によって新聞広告する場合には、選挙長の発行する様式第14号の新聞広告掲載証明書を、広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して申し込まなければならない。

2 前項の新聞広告証明書は、立候補の届出を受理した後、選挙長が直ちに交付する。

第9章 個人演説会等

(開催の申出)

第18条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は、様式第15号により行わなければならない。

2 委員会は、個人演説会等開催申出書により前項の申出を受理したときは、様式第16号による受付処理簿により処理しなければならない。

(開催不能の通知)

第19条 委員会が令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定による通知をする場合は、様式第17号による。

(施設の管理者に対する通知)

第20条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第18号による。

(開催可否の通知)

第21条 管理者は、前条による通知を受けた場合において、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちに様式第19号により委員会及びその通知に係る候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「立候補者等」という。)に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第22条 管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、委員会からその施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第20号により作成し提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更がある場合は、その都度委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)

第23条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用)の規定により管理者が委員会の承諾又は承認を求めようとする場合は、様式第21号によらなければならない。

(施設使用の中止)

第24条 立候補者等は、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において、当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは、様式第22号により直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の申出を受けたときは、直ちに管理者に通知するものとする。

(立候補者等がする設備)

第25条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により立候補者等が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受け、かつ、使用時間内に後かたづけをしなければならない。

第10章 標旗及び腕章

(標旗)

第26条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第23号による。

(腕章)

第27条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第24号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第25号による。

(標旗及び腕章の交付等)

第28条 第6条(表示板の交付)第8条(表示板の再交付)及び第9条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第11章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の場所)

第29条 報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第30条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による請求及び前条の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第31条 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第12章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第32条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項に規定する実費弁償及び報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項に規定する選挙運動に従事する者に対し支給できる報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定による選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第13章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(表示板)

第33条 市長選挙において、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によって政党その他の政治団体が使用する自動車の表示のための表示板は、様式第26号によって作成するものとする。

2 前項の規定による表示板は、法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 前項に規定する確認書は、様式第27号による。

(表示板の掲示箇所)

第34条 第7条の規定は、表示板の掲示箇所について準用する。

(表示板の再交付及び返還)

第35条 第8条及び第9条の規定は、表示板の再交付及び返還について準用する。

(検印票)

第36条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により、ポスターの検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第28号による検印票の交付を受けなければならない。

2 第33条第2項の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(検印)

第37条 第13条の規定は、法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により委員会が行う検印又は証紙の交付について準用する。

(検印の方法)

第38条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第37条の検印票を提出しなければならない。この場合においては検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに検印に関する責任者において署名押印しなければならない。

2 第14条第2項及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。

(政談演説会開催届出書)

第39条 法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定による政談演説会開催の届出は、様式第29号による。

(立札看板の類の表示)

第40条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会開催告知用の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第30号の表示票を用いなければならない。

2 前項の表示票は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政談演説会開催の届出を受理したとき交付する。

3 表示票は立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその使用中常時はりつけておかなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第41条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第31号による届出書に当該ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第42条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関紙誌の届出は、様式第32号による。

第14章 雑則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第43条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章は新たに交付しない。ただし、当該者がそれらを返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付するものとする。

(その他の選挙又は投票の場合)

第44条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、漁業法(昭和24年法律第267号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)により、法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この告示の例による。

(選挙長の告示)

第45条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。

(選挙長の公印)

第46条 選挙長の公印は、別表第2のとおりとする。

(投票用紙等に押すべき印)

第47条 委員会の管理する選挙において、投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒(令第54条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒交付の特例)第2項又は第59条の6(指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例)第3項の場合を除く。)に押すべき印は、大仙市選挙管理委員会規程(平成17年大仙市選挙管理委員会規程第1号)第20条に規定する大仙市選挙管理委員会之印を刷り込むものとする。

(補則)

第48条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年8月29日選管告示第1号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年6月2日選管告示第46号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年1月8日選管告示第2号)

この規程は、平成20年1月8日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第41号)

この規程は、平成20年12月2日から施行する。

(平成23年3月2日選管告示第26号)

この告示は、平成23年3月2日から施行する。

(平成23年6月2日選管告示第45号)

この告示は、平成23年7月20日から施行する。

(平成24年3月2日選管告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月2日選管告示第33号)

この告示は、平成24年9月2日から施行する。

(平成27年7月22日選管告示第58号)

この告示は、平成27年7月22日から施行する。

(平成30年6月1日選管告示第4号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年9月1日選管告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号)の施行の日(平成31年3月1日)から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、施行の日以後その期日を告示される大仙市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された大仙市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成30年11月9日選管告示第8号)

この告示は、平成30年11月9日から施行する。

(平成30年12月1日選管告示第9号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月1日選管告示第25号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年12月1日選管告示第58号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年6月1日選管告示第10号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第10号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第53号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月1日選管告示第88号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年6月1日選管告示第5号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月1日選管告示第27号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年9月1日選管告示第40号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(大曲地域)

投票区

投票区の区域

第1投票区

大曲通町、大曲福住町、大曲丸の内町、大曲白金町、朝日町

第2投票区

大曲丸子町、大曲戸巻町、大曲福見町、戸蒔字福田・松ノ木・錨91番地1~231番地

第3投票区

大曲黒瀬町、大曲中通町、大曲須和町1丁目3番~6番、大曲須和町2丁目1番~6番、大曲須和町3丁目、大曲上大町4番~6番・9番~13番、大曲大町、大曲浜町1番・4番~6番

第4投票区

大曲上大町1番~3番・7番~8番、大曲花園町1番~2番・4番~9番、大曲須和町1丁目1番~2番、大曲栄町、大曲上栄町、大曲金谷町

第5投票区

大曲浜町2番~3番・7番、大曲花園町3番・10番~26番、大曲あけぼの町、大曲川原町、大曲緑町、大曲船場町1丁目、大曲船場町2丁目

第6投票区

大曲須和町2丁目7番~12番、大曲住吉町1番~4番、大曲若葉町、大曲田町、大曲字中良野・福辺内

第7投票区

大曲日の出町1丁目、大曲日の出町2丁目、飯田字屋舗通・堰東・笑ノロ後・家ノ前18番地1~30・家ノ前36番地2・家ノ前155番地1・大槻、大曲字上笑ノロ・下笑ノロ、小貫高畑字中荒所・曽四川、大曲飯田町

第8投票区

大曲住吉町5番~9番、大曲字東大槻・上高畑・下高畑・荒町・柳田・西田・古四王際・高畑谷地・開谷地・西小貫谷地・以与谷地・於倉谷地、東川字東田・前田表・屋敷後・佐戸、和合字荻ノ目・落合・菖蒲関・田中・宝門清水・坪立、戸蒔字錨36番地4~90番地1・大槻・谷地添・谷地中

第9投票区

飯田字家ノ前(ただし18番地1~30・36番地2・155番地1を除く)・大道端、大曲字小貫・諏訪田・相野・前村・南浦・北村、川目字上総川・月山・川目・町北・町東

第10投票区

花館上町、花館中町、花館柳町、美原町、泉町、花館字上中野・中野下川原・下中野・萩台・下大戸・西台・上大戸・上大戸下川原・大戸下川原

第11投票区

若竹町・富士見町・佐野町・花館字常保寺・鶴田・唐関・下殿屋敷・中台・葛野・中大戸・上殿屋敷

第12投票区

大花町、福田町、幸町、花館字杉本・安本・西石田・東石田

第13投票区

花館字間倉洲崎・間倉・柳原・豊後野、四ツ屋字砂崎・下袋・長者屋敷

第14投票区

内小友字上伊岡・中伊岡・下伊岡・泉沢・地蔵田・明通・荒山台・荒山台下り・鳥海沢・七十刈・中山・堂ノ前・塞ノ神・ザラメキ・桃ノ沢・西村・松木田・森東・小出沢・上小出沢・中小出沢・下小出沢・小出沢尻・谷地田・家ノ沢・東沢・熊ノ沢・矢向

第15投票区

内小友字太田・北太田・高寺・浅川・石持・福田・鴨沢・新処・上余り目・岡崎・元木・落合・上深山・下深山・寺山・七頭・下田谷地・九十九沢・大明神・上中田・大段南・三ツ屋・宮北・上高花・宮前・下高花・宮林・宮南・宮東・中田宮東・桶沼・沼口・伊豆沼・宮下・典久・中土・荒町・館前・伊勢堂・中田伊勢堂・馬場・後谷地・中田宮西・宮後・中沢・中野・山根・南尻引・中尻引・関向・仙北屋・四ツ村・大嶋下・東後谷地、大曲西根字大嶋・下田出沼、小貫高畑字向大嶋甲

第16投票区

大曲西根字上毘沙門沢・仁応治・深田95番地・嶋村・中嶋・南野・本田・新堀・林西・元木・瀬下・中西根・上太夫塚・下太夫塚・深田47番地~66番地・小館・宇津台・上成沢・下成沢・杉矢崎・鳥居・上寺野・中道地野・上野44番地~85番地・314番地、蛭川字石山下・上屋敷・下屋敷・大方寺・田ノ上・段長根・吉兵エ野

第17投票区

藤木字甲本藤木・乙本藤木・新田・八幡腰・扇合・丙一本木・一本柳谷地・小船橋・乙糠塚・丙糠塚・谷地・甲東谷地・上野中・下野中・甲板杭・乙板杭・丙板杭・甲新藤木・乙新藤木・甲大久保・乙大久保・丙大久保・東八圭・西八圭・大保・中野中・中島・追分・乙上総川・三五郎、六郷西根字大保・沼口下段・福米地・沼福田、下深井字石堂・樋渡道の上・樋渡道の下・北田・相布・板口端・桜田・上総川・番城目・中谷地・南谷地・鰌沼・西根百年・中深井怒・中深井沢田・白山・百年・新百年・高田・北下深井

第18投票区

四ツ屋字上前村・下前村・前田・画像田・東田・谷地・上百瀬・切上・下百瀬・水木田・中嶋・上古道・中古道・下古道・画像ノ木・上嘉町・下嘉町・西下瀬・中下瀬・東下瀬・新屋敷・川口・八幡野・中台・川崎・諸又・下新谷地・上水呑場・上原野・下原野・小萱場・水呑場・草刈野・草刈野上川原、高関上郷字半在家・沖谷地・上関根・下関根61番地~70番地・94番地の1・鳥屋場・谷地、新谷地字千刈久保・虎ノロ・吉清館・上台・小萱場・水呑場・丹波窪

第19投票区

四ツ屋字機織・小又、松倉字大川原・塞ノ神・鷹ノ巣・松倉・布晒

第20投票区

高関上郷字上谷地・西中谷地・東中谷地・堅田・横張田・下関根40番地2・42番地~89番地・向高関・南中谷地・田中・上野・諸又・十二木・杉本・中貫・卯時田・大村・野瀬・不動堂・高屋敷・向田・野際・堂ノ後・蕨野・二ツ屋・新屋敷・桜田

第21投票区

角間川町字東本町・艮・西本町・東中上町・大浦町・下中町・四上町・八幡前・西上町・町頭・中町頭・愛宕・二本杉・元道巻・東元道巻・大中島・小中島・北小中島・町小中島・稲荷中島・前田・中前田・道東・柳中島・西中上町・中野・巽中野・北中野・上葛野・西葛野・下葛野・中木内・小萩立・南沼ノ上・木内・後野・長田・一本木・布晒・門目・門目東・東沼敷・古川敷・旭森・萩谷地

(神岡地域)

第101投票区

神宮寺字愛宕下・家後・神宮寺1~99・184―1~370―1・中川原・比ノ沢・比ノ沢山・屋敷南・上新川中嶋・館ノ越・館ノ東・館ノ西・館ノ南・館ノ北・館ノ内・館越中嶋・金葛・下金葛・金葛古川端・関口・長山・蒲・上蒲・八幡・明徳・萩原・藤原・金葛古川敷・笹倉23・福島・大面・薬師・坊ヶ沢・坊ヶ沢堂ノ後・宮田(ただし、215―3・215―4を除く)・長面・沢田6・西田・切欠・落貝・蓮沼26番地~35番地・福島家下

第102投票区

神宮寺字荒屋・荒屋入・新屋野・大浦・上栗谷田・下栗谷田・神宮寺102~181―1・中瀬古川敷・蓮沼(ただし26番地~35番地を除く)・本郷下・本郷野・本郷道南・大浦前(ただし86―3を除く)・竹原26―3・沢田40―1・上高野・笹倉(ただし、23を除く)・坂本・大浦上谷地・大坪(2~42―1・65―2~83)・大辺蔵谷地入(ただし、34―3を除く)・二タ子沢・二タ子沢入・宮田215―3・215―4・海老坪

第103投票区

神宮寺字大坪244―1・大浦前86―3・内大坪・八石・八石谷地中・八石家前・八石上高野・八石高野・萩ノ台・二ツ屋・山岸・柳ノ面・大辺蔵谷地入34―3、北楢岡字北楢岡・下新屋・布田谷地・沼ノ上・町頭・一本木・金助谷地・小山田・嶋・小路袋・高花・中野・茨野・沖田・下船戸89番地~121番地2

第104投票区

神宮寺字宇留井谷地・宇留井谷地東入・戸月・戸月入・戸月前・道目木・道目木入、北楢岡字船戸・上船戸・下船戸(ただし89番地~121番地2を除く)・長丁場・野際・戸月・道目木・上龍蔵台・龍蔵谷地

(西仙北地域)

第201投票区

刈和野字高屋敷・加賀戸・百人畑・水尺川向大道東・水尺川向大道西・浮島・田中・一ト鶴・一ト鶴岱・屋敷尻川端・新川下中島・本町・中道・愛宕町・清光院後・沼田・川原田・一里塚東・愛宕下・上ノ台2番地・上ノ台216番地~228番地3・上ノ台236番地3~239番地3、字刈和野、北野目宇野中・三条川原

第202投票区

刈和野字上ノ台(2番地、216番地~228番地3、236番地3~239番地3を除く)・上ノ台荒屋敷・山堂ケ沢・北ノ沢・北ノ沢嶋山・北ノ沢島山・小野・湯田・山北ノ沢・樋渡・竹花・川口・天神前・笹原田・笹原台・大佐沢・阿弥陀沢・持ケ沢・愛宕下・中沢三十刈

第203投票区

土川字上雨堤・半道寺西野・上西野・下西野・際田・東前田・上野・刈又・寺ノ下・半道寺・石神・嶋田・間明田・間明田前・園町・東台林・半道寺台林・鶴ケ谷地・大野前田・耳酉沢・上大野・辰ノ口・辰ノ口前田・小杉山芹沢・小杉山沢ノ内古道沢山・今泉・大楽・外堤・刈布沢・日渡花立野・家ノ前・殿屋敷・西今泉松山・栗木沢・上大楽・泉沢・高林

第204投票区

土川字小杉山沢ノ内小方角沢・小杉山沢ノ内関田山・鳥井野・小杉山沖田・太田谷地・太田谷地一本杉・小杉山沢ノ内松山沢・小杉山・坊村・寺内・沢田・楯越・小杉山沢ノ内台林・小杉山沢ノ内上台林・雁田沢・弥八沢・小杉山沢ノ内仏沢山・仏沢・仏沢堤下・椿沢・小杉山柳沢・小杉山沢ノ内根堀沢・明光沢・小杉山沢ノ内松ノ木平・小杉山沢ノ内松ノ木平街道下・小杉山沢ノ内牢ノ沢・小杉山沢ノ内牢ノ沢山・杉沢・長持・長持沢・小杉山沢ノ内熊平・小杉山沢ノ内天狗平・小杉山沢・小杉山沢ノ内後山・小杉山沢ノ内楯平・小杉山沢ノ内花咲山・小杉山沢ノ内弥八沢

第205投票区

土川字鬼頭・瀬在郷・中畑・市道・寺村・松原・六郎沢・心像西野・心像沖田・十二山・添ノ又・次第森・湯尻・野中・生内・第楽・大畑山・比山沢・床畑山・床畑・松山下・柳沢山・大堤

第206投票区

大沢郷宿字箱井・中屋布・宮田・横山・宿・カクマ沢・上宿・笹摘台・二ノ台・桔梗台・岩瀬・椒沢・山ノ田・田代野・下坂ノ下・下新田・滝ノ沢・栩ケ平・粮沢・秋通・糠塚・尊仏・山作沢・弥八沢・滝ケ沢・大場沢・小場沢・砂子沢・砂ノ前・金剛寺・金木沢・寒風・西ノ沢・山田、大沢郷寺字小田ノ沢・山崎・石持・堤沢・高浦田・阿弥陀台・白坂・白坂館・覚ノ畑・寺村・寺村前田面・上曲田・野田家越・野田・重郎左エ門沢・小戸川家ノ前・外小戸川・孫兵エ沢・寺村山辺沢、強首字上野台、杉山田字坂ノ下・杉山田・上野・家ノ前・下久保・松ノ木・後田・岩瀬、正手沢字トドメキ・正手沢・釜ノ沢・下桶掛り

第207投票区

円行寺字宮ノ前・家ノ前・梵天畑・地蔵ノ下・坂繋・六郎沢・宮ノ下・樋向・渕ケ沢・布又・布又尻・田ノ沢・南ケ沢・中田・大ハケ・戸川・地蔵前・地蔵ノ前・蕗ケ台・上猿井沢・猿井沢・大場台・曲師ケ沢、大沢郷宿字戸屋沢・八木山・屋布前・樋向・丸山・堂ノ前・北野・曲師ケ沢・大場台・市道沢、大沢郷寺字影左エ門畑

第208投票区

北野目字北野目・太夫・沢田・四ツ谷・堂伝・堂伝野・走り・後野・糸畑沢、大沢郷寺字皆別当・皆田面・前田面・台林・長者屋敷・土沢・戸川前田面・戸川堤沢・下川・葭谷地、高城字上野・金荒田・家ノ下・堤下・鳥ノ木沢、寺館字常野・上沖谷地・四ツ谷・八幡田・寺館・松葉・三ツ谷

第209投票区

強首字強首・熊ノ木・島田・根越沢田・根越・立回・乙越・寺縄手ノ上・大場崎・大場崎道ノ下・上野台、大巻字十二ノ木・宅地、九升田字山ノ下・州崎道越・九升田・家ノ下・堤ノ下・石田坂・三口ケ沢、木原田字木売沢・野添・江原田・上田表・下田表・林ノ越・白山谷地・笹山・中野・長サ田、金山沢字堤ノ下・金山沢・下金山沢高田・下ノ平通・ニエハッパ

(中仙地域)

第301投票区

長戸呂字馬場田・菱沼・古川端・本郷・柳原、鑓見内字相野・館ノ内・板屋・石持・小鳥田・下谷地・大根田・七曲・野中・前田・幕林・水上・矢野・鍛治屋敷・北谷地、長野字水上野・戸呂端・小豆田(ただし、2番地1・88番地1を除く)・狐塚・下川原・高瀬・続橋・開、清水字丙泉・乙泉・乙沖田・北大吹・甲泉52番地2・63番地1・甲沖田・南大吹・南谷地

第302投票区

長野字二日町・小豆瀬・小豆田2番地1・88番地1・一ノ坪・太田袋・神林・小合田・極楽野・九日町・新山・新町・関根・高畑・竹原・立石・中川原・長野山・七曲・六日町・紫嶋・八乙女・柳田・漆原、北長野字新山中田・板屋・鍛治屋敷・熊野堂・白田・館郷・茶畑・手呂越観音堂・道女木・中川原・野口前・袴腰・袴田・道ノ上・道ノ下・谷地中・蓬田

第303投票区

上鴬野字田向・古館・新屋敷・石持・後村・大沢田・上遠藤・木揚場・熊野・小沢田・小八卦・嶋越・高橋・中道・新関・沼向・向飛田・吉田・四ツ屋、下鴬野字長瀬・上村・遠藤・大新田・大谷・上中嶋・下中嶋・下村・田中・中谷地・羽場・古川端

第304投票区

清水字新処・上大蔵・里・新田清水・飯嶋・石田・内野・大形・大面・大向・沖郷大清水・沖郷天王・沖郷南田・春日・金鐙・上高野・上黒土・北大形・北又・行人塚・切上・桑田・甲泉(ただし52番地2・63番地1を除く)・斉神・賢木田中・下大蔵・下黒土・瀬川・堰合・堰合乙・反目・高田・館越・鶴田・中田・中村・中屋敷・七ツ釜・七曲・野口大清水・野口田中・野口天王・水畑屋乙・水畑屋甲・梁場・ヤナバ

第305投票区

豊川字一本柳・上関・観音堂・山道南・合関・伊勢堂・大宮田・於曽野・ヲソノ・街道添・囲ノ内・上八丁堀・上水無・川端街道下・北川・喜内野・葛川境・久保・熊野堂・斉内道下・坂ノ上・坂ノ上川端・下川原・治内野・清水川・清水ノ上・下八丁堀・下水無・新山・長楽寺・長楽寺道下・椿境・土目木・七窪・猫沢・野田・白山堂・八丁堀関下・東長野町後・町後・真土・南又・持政・元畑・谷地乙森・谷地中・米沢・天戸・中村・阿弥陀谷地通・石川原・上ノ野・内村・大堰下・街道下北・街道下南・街道ノ上・北村街道ノ上・葛川・小滝川北・小滝川南・桜田・下延・下八幡・社田・館ノ内・手車・堂ノ前・八幡・新八幡・八卦・柳橋・下堰・田川・八丁堀

第306投票区

栗沢字伊勢ノ腰・一本木・柏木野・北野・下村・社前・白岩街道下・堤下・宝量・向野・本宮・山ノ沢、豊岡字雷・南鳥越・上野・柏木・上五百刈田・上谷地・高野・五百刈田・境堀・杉ケ崎・田中・椿・椿下・中荒井・中荒井野・肥前・古川端・南松ノ木・向エ・向野・谷地・上堰・大堀野南原・羽黒杉・南田・相中・相中野・新田・石畑・大野中・大堀・大堀野関合・上中西・北三棟・桜田・地蔵森・十二・十六沢・田ノ尻・長兵衛野・鳥越・中西・西八日市・二本木・東八日市・三ツ木田・松ノ木・三棟・三棟野、豊川字野田野

第307投票区

大神成字高寺・扇形山・上村・十二田・西村・フカウヂ・坊谷地・前田・山回

(協和地域)

第401投票区

協和境字岩坂下・苅谷沢・境・菅生田・下台・野田・向田、協和船沢字タラメキ・船沢・畑ヶ沢、協和船岡字善知鳥・森越・大袋・合貝・蝉ヶ森

第402投票区

協和境字岸館、協和上淀川字上淀川・東町後・西町後・中嶋・大橋向

第403投票区

協和荒川字上田表・上野崎・上野・上荒川・蟹沢山根・下谷地・下荒川・下中野・下中野山・平城・朴沢・仏ノ前・町下モ・宮田・宮田谷地・滝ノ沢・徳瀬・二ノ窪・戌平家ノ前・戌平・戌平滝ノ沢・面日・川前・木仏下岱・木仏岱・木ノ目沢口・木仏山・木仏沢・番屋沢・横道・養四郎岱

第404投票区

協和稲沢字家沢・稲沢・家ノ後・上野・落合上野・奥山出口・垣ノ根・釜ノ川沢・台林・堤ヶ沢出口・堂ノ下・長者森・春木場沢・細越・本郷野・水沢尻・水沢・水沢田尻

第405投票区

協和峰吉川字芦沢通・国広・僧ケ沢西・高寺山・高寺・高寺下・地蔵田・前沢・滝沢出口・高見・丁田・寺ノ下・中沢下・中ノ沢平七沢・西窪・前田・峰吉川・宮田・水上沢葎沢・葎沢(ただし3番地5~13を除く)

第406投票区

協和峰吉川字小平沢中段・小平沢出口・小平沢・半仙・岩瀬・タモノ木・堂ノ後・西野川通・湯野沢・早稲田・葎沢3番地5~13

第407投票区

協和船岡字東君ヶ野・西君ヶ野・上一ノ渡・西ノ向・上中野・下中野・中野・大芋台・小沢・野田・下宇津野・上宇津野・宇津野・山田

第408投票区

協和船岡宇中庄内上段・中庄内道ノ下・庄内前田表・上庄内・庄内下川袋・東兵衛屋敷・庄内道ノ下・沢内・庄内

第409投票区

協和上淀川字野山田・日暮・五百刈田、協和中淀川字日暮狐森・上宿・山田・宿合・湯殿・下タ村・古種沢館ノ沢・千着・千着前田表・千着中田表・千着蟹沢・千着館野・日暮山・白岩・鳥屋野・白岩台林・中村前田表・中村・川原田山

第410投票区

協和下淀川字籠堂・山ノ腰・中里・八幡前・沼ノ上・李原・川原・新屋敷・小猿田・馬場・小林・車田・逢田・大田台・西台・新屋布、協和小種字雛沢・田中・土渕上段・堤ヶ沢・高野・川口・家ノ下・車田・車田山

第411投票区

協和小種字大明神・風崎野・蒲田・割地・田仲野・家ノ前・大川端・沖田・杉ノ前・新田大川端・根打場・木形・木形台・新田大谷地・新田尻・稲荷谷地・上野家ノ後・中台・中谷地・福部羅・上台・新田・鏡台・下鏡台・新田中谷地・上鏡台・上野・家ノ後・泉沢山

(南外地域)

第501投票区

南外字平形・上木直・下木直・木直沢・沖田・田屋村・川口・川口本町・本宿・坊田・太田・鞦田・田中田・田中田山根・坊田黒沢・山王台(191―2・207―2・208―2・210―2を除く)・物渡台・西板戸・西野・揚土・揚土山・小春木沢・十二袋・壇ノ平山・北田山田ケ沢・北田黒瀬

第502投票区

南外字小出・山王台191―2・207―2・208―2・210―2・大畑・大畑潜沢・大畑深山・梨木田・赤平後野・赤平貝沼・赤平大道東・赤平台野・赤平平家・大杉・大杉二タ又杉・大杉山・大杉山岸

第503投票区

南外字中宿・上中宿・田中・和合・新屋布・落合・谷地田・悪戸野・下袋・中袋・上野(161―1・262―4・264―1・267を除く)・上鎌田・下鎌田・杉橋・石仏・金屋・大向・坊村、南外南楢岡字寺沢、南外外小友字中嶋

第504投票区

南外字薬師堂・丸木橋・広表・湯ノ又・上野161―1・262―4・264―1・267・湯神台・松木田・湯元・岩倉・一ト刎・岩瀬・上釜坂・下釜坂・十二ノ前・黒滝・赤畑・上荒又・中荒又・下荒又・向ノ沢・小浪滝・外山・中荒沢・下荒沢・小荒沢・中野・上中野・中野山・巣ノ沢・上巣ノ沢・巣ノ沢石切場・下滝・滝中田表・水上沢・田尻・大黒森・滝ノ沢・大平・上桑台・中桑台・下湯ノ又、南外外小友字十二ヶ沢

第505投票区

南外字及位・水沢・大和野・葎沢・林ノ沢・平沢・無尻橋・大柳・若林・土場・西ノ又滝ノ沢、南外南楢岡字西ノ又、南外外小友字西ノ又

(仙北地域)

第601投票区

横堀字上村・熊本・熊元・日吉・表木・清水・住吉・鶴田・大荒巻・王野田・南福嶋・杉下・福嶋・高倉・佐野・北佐野・石神・蔵開・万願寺・沖田・川戸賀・星宮・尻黒、福田字上福田・川原道下・内巻・穴沢・大面・西穴沢・中村・星宮・落合・天水・碇・木村、板見内字下荒巻・荒巻・小荒巻・二井関・刈又・関口・堰口・君信・蛇塚・北畑・長仙寺・千刈田・八幡堂・百目木・白山堂・善丁防・続橋・大面・荒堰・大荒田・弥兵衛谷地・一ツ森、堀見内字穴沢・西穴沢・赤沼・南赤沼・寺村・西寺村・豊後谷地・北豊後谷地・南豊後谷地・一ツ森・払田字荒関155番地2

第602投票区

払田字境田・高柳・牛嶋・念仏谷地・鳥ノ木・杉本・大谷地・仲谷地・館前・長森・真山・森合・烏川・荒関(ただし155番地2を除く)・早坂・森崎・下川原・宝龍・下払田・田ノ尻、上野田字四十八・道添・中村・道合・川端・水口・川添、高梨字麻生田・米打橋・下沖田・上沖田・新屋敷・上川原・谷地中・繁昌・上高梨・一ノ坪・車瀬・柳田・八嶋・於園・穂田原・上り場、橋本字富慶・稲荷・中井村・田中・上橋本・鶴田

第603投票区

戸地谷字赤関・下谷地・中谷地・花園・嶋田・畑田・勧農地・沖田・大和田・沼田・川前・天ケ沢、高梨字沼田・水里・田茂木・福田・大嶋・金堀、堀見内字中屋布・東谷地村・北谷地・世馳・東世馳・南世馳・谷地村・東中屋布・下東中屋布・西寺村・地作・堰端・福嶋・南福嶋・西福嶋・谷地・南谷地・北藍野・藍野・置上・南谷地村・上田茂木・上田茂木添・中田茂木・中田茂木添・下田茂木・元田茂木

(太田地域)

第701投票区

太田町永代字沖台・西田・雷、太田町川口字毘沙門・中村・北田・松葉・清水川・清水川尻・松葉尻・千本野(241番地~254番地を除く)・北千本野(ただし1番地9・44番地を除く)・北川口

第702投票区

太田町川口字北千本野1番地9・北千本野44番地、太田町東今泉字壱本木・中村・下今泉・大信田、太田町太田字惣行小坂・惣行家東・惣行大谷地・惣行・惣行舘野・惣行谷地田・惣行田尻・惣行千本野・石神大久保・石神・石神直塚・石神長信田・石神荒屋敷・長田佐渡・長田湯伝・三嶽・金井伝山下・金井伝中里・金井伝桜木・真木・真木中ノ瀬・築地古館・築地・太田・新田・新田大関下・新田中島(ただし114番地~122番地・152番地~171番地を除く)・新田熊野堂・新田熊堂尻、太田町小神成字田ノ尻・南田ノ尻・北田ノ尻・根笹・大面・小田中・北野・桜木・舘野、太田町斉内字越後屋敷1番地~9番地・高野・庚塚129番地・栗木、太田町横沢字堤東12番地~14番地1

第703投票区

太田町太田字新田中島114番地~122番地・新田中島152番地~171番地・新田熊野堂関下・新田下野51番地~53番地・新田下野70番地~72番地、太田町斉内字越後屋敷(1番地~9番地を除く)・川原・鴨首・長者森・上斉内・宝竜・段ノ腰・壱本柳・高野・河原田・高田・諏訪田・樋口・荒屋敷・下斉内・天神堂・長持・胡桃台・北開・中田・鶴ケ窪・大久保(216番地を除く)・桜木・小曽野・杉元・豊後町・庚塚(129番地を除く)・保多野・三角・南茨島(ただし141番地1・160番地5を除く)・南台・下堤

第704投票区

太田町川口字下千本野・千本野241番地~254番地、太田町太田字新田下野(ただし51番地~53番地・70番地~72番地を除く)・新田田尻・新田街道上、太田町斉内字新関下136番地~278番地、太田町横沢字久保関北・窪関南・相野・堤田・山道北・堤東(ただし12番地~14番地1を除く)・泥窪・山道南・深田・堀ノ内・平内清水、太田町中里字二十町・新屋敷・鏡田・西中里・中屋敷・小保田、太田町国見字窪堰・伊勢堂・南村・仲村

第705投票区

太田町三本扇字篠沢・沼川・上川原・狐柳・高花・今宿・一本木・小柳・葛堀・三本柳・宮内・新山後・羽見内・下川原・古屋敷・高野・野沢・杉向・吉沢・上立石・中立石・下立石・谷地中・堤

第706投票区

太田町駒場字中荒井・中村・舘腰・稲荷堂・荒屋敷・米桶田・沖田・高倉・寺田・羽黒堂・下田・清水向・飯嶋・赤坂・二ツ塚・福田・板戸・柳持・疋田・田中、太田町国見字戸堂目木・二ツ塚・平清水・菖蒲沼・小泉・天王久保(ただし147番地5を除く)・四ツ橋121番地~130番地・榊原(ただし73番地1・123番地を除く)

第707投票区

太田町斉内字狐塚・大久保216番地・新関下9番地2~125番地1・十五下り・橇目・茨島・南茨島141番地1・南茨島160番地5、太田町国見字新堰下・庚申塚・碇・上堰・稲荷堂・上仲島・仲田・大島・佐幣神・国見田・相野・砂溜・弥助橋・小釣木・新橋・大釣木・川端・四ツ橋(121番地~130番地を除く)・壱本塚・高橋・五本塚・石縄手・大動防・高野・柳清水・若泉・下仲嶋・豊成・新山・八幡前・夏瀬・柳原・扇畑・桜佐幣神・桜後・豊嶋・榊原73番地1・榊原123番地、天王久保147番地5

別表第2(第46条関係)

名称

番号

寸法(単位:ミリメートル)

個数

大仙市長選挙選挙長之印

1

方 18

1

大仙市議会議員選挙選挙長之印

2

方 18

1

花館財産区議会議員選挙選挙長之印

3

方 18

1

大仙市農業委員会委員選挙○○選挙区選挙長之印

4

方 18

8

ひな形

1

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2

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3

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4

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※ ○○選挙区には、選挙区名が入る。

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大仙市公職選挙執行規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第1号
平成17年8月29日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年6月2日 選挙管理委員会告示第46号
平成20年1月8日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第41号
平成23年3月2日 選挙管理委員会告示第26号
平成23年6月2日 選挙管理委員会告示第45号
平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第3号
平成24年9月2日 選挙管理委員会告示第33号
平成27年7月22日 選挙管理委員会告示第58号
平成30年6月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成30年9月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成30年11月9日 選挙管理委員会告示第8号
平成30年12月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第25号
令和元年12月1日 選挙管理委員会告示第58号
令和2年6月1日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第53号
令和3年12月1日 選挙管理委員会告示第88号
令和4年6月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和4年12月1日 選挙管理委員会告示第27号
令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第40号