○大仙市公職選挙法施行細則

平成17年3月22日

選挙管理委員会訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙権(第2条)

第3章 選挙に関する区域(第3条・第4条)

第4章 選挙人名簿(第5条―第9条)

第5章 在外選挙人名簿(第10条―第20条)

第6章 選挙期日(第21条・第22条)

第7章 投票(第23条―第39条)

第8章 開票(第40条―第49条)

第9章 選挙会(第50条―第54条)

第10章 公職の候補者及び当選人(第55条―第59条)

第11章 選挙を同時に行うための特例(第60条)

第12章 選挙運動(第61条―第63条)

第13章 選挙運動に関する収支及び寄附(第64条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙の管理執行については、法令、公職選挙執行規程(昭和34年秋田県選挙管理委員会告示第2号)及び大仙市公職選挙執行規程(平成17年大仙市選挙管理委員会告示第1号)に定めのあるものを除き、この訓令の定めるところによる。

第2章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の3第1項の規定による通知は、様式第1号によるものとする。

第3章 選挙に関する区域

(投票区の分設)

第3条 法第17条第3項の規定による告示は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(指定投票区の指定等の告示)

第4条 令第26条第2項の規定による告示は、様式第4号によるものとする。

第4章 選挙人名簿

(登録日等の告示)

第5条 令第14条第1項及び第2項の規定による告示は、それぞれ様式第5号及び様式第6号によるものとする。

第6条 削除

(補正登録又は抹消の告示)

第7条 法第26条及び法第28条の規定による告示は、それぞれ様式第8号及び様式第9号によるものとする。

(異議申出に対する決定)

第8条 法第24条第2項の規定による告示及び通知は、それぞれ様式第10号及び様式第11号によるものとする。

(選挙人名簿抄本の表示)

第9条 委員会は、選挙人名簿(法第19条第4項の規定により選挙人名簿の抄本を作成した場合は、当該抄本を含む。)に、法第27条第1項の規定による表示のほか、選挙人が不在者投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた者であるときは、その旨を表示するものとする。

2 不在者投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた者が選挙の期日の前日までにこれらを返還したときは、前項の規定に係る表示を消除するものとする。

3 選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後に法第27条第1項の規定による表示をする必要が生じたときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

第5章 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第10条 令第23条の2第2項の規定による告示は、様式第12号によるものとする。

(在外選挙人名簿に登録される資格の確認)

第11条 令第23条の5第1項の規定による確認は、様式第13号によるものとする。

(在外選挙人名簿に登録しなかった場合等の通知)

第12条 令第23条の6第1項の規定による通知は様式第14号その1、同条第2項の規定による通知は同様式その2によるものとする。

(本籍地の市町村長に対する通知)

第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条の2第2項の規定による通知は、様式第15号によるものとする。

(事務処理簿の調整)

第14条 委員会は、法第30条の6第1項の規定による登録、又は同条第2項の規定による登録の移転及び同条第4項、又は同条第5項の規定による交付に関する事務処理について、様式第16号による在外選挙人名簿登録事務処理簿により整理しておかなければならない。

2 前項の規定による事務処理簿は、1年ごとに更新するものとする。

第15条 削除

(抹消の告示)

第16条 法第30条の11の規定による告示は、様式第18号によるものとする。

(異議の申出に対する決定)

第17条 法第30条の8第2項の規定による告示及び通知は、それぞれ様式第19号及び様式第20号によるものとする。

(在外選挙人名簿抄本の表示)

第18条 委員会は、在外選挙人名簿(法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿の抄本を作成した場合は、当該抄本を含む。)に法第30条の10第1項の規定による表示のほか、在外投票用投票用紙及び在外投票用封筒の交付を受けた者については、その旨を表示するものとする。

2 在外投票用投票用紙及び在外投票用封筒の交付を受けた者が選挙の期日の前日までにこれらを返還したときは、前項の規定に係る表示を消除するものとする。

3 在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後に法第30条の10第1項の規定による表示をする必要が生じたときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(表示者及び抹消者名簿の調製)

第19条 委員会は、法第30条の10第1項の規定による表示(令第23条の13の規定に基づく表示の消除を含む。)をしたときは、様式第21号による在外選挙人名簿表示整理簿により整理しておかなければならない。

2 委員会は、法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消するときは、様式第22号による在外選挙人名簿抹消整理簿により整理しなければならない。

3 前2項の規定による整理簿は、1年ごとに更新するものとする。

(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)

第20条 令第23条の14各項の規定による通知は、様式第23号によるものとする。

第6章 選挙期日

(選挙の期日の告示)

第21条 法第33条第5項及び法第34条第6項の規定による告示は、それぞれ様式第24号から様式第28号までによるものとする。

2 法第119条の規定により同時選挙を行う場合の選挙の期日の告示は、様式第29号によるものとする。

3 法第86条の4第7項の規定により選挙の期日を延期する場合の選挙の期日の告示は、様式第30号によるものとする。

(選挙の期日の特例に関する告示)

第22条 法第34条の2第2項の規定による告示は、様式第31号によるものとする。

第7章 投票

(投票管理者等の選任)

第23条 委員長は、委員会が法第37条第2項若しくは令第24条第1項の規定により投票管理者若しくは投票管理者の職務代理者を、又は委員長が同条第2項の規定により投票管理者職務管掌者を選任したときは、様式第32号による選任書を交付するものとする。

2 令第25条の規定による告示は、様式第33号によるものとする。

(投票立会人の選任)

第24条 委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任するときは、その者から、様式第34号による承諾書を徴するものとする。

2 法第38条第1項又は第2項の規定による通知は、様式第35号によるものとする。

3 令第27条の規定による通知は、様式第36号によるものとする。

(投票所の告示)

第25条 法第41条の規定による告示は、様式第37号によるものとする。

(投票所の標札)

第26条 委員会は、投票所の入り口に様式第38号による標札を掲げ、かつ、投票所を設けた施設の門戸に選挙人に見やすいように適当な表示をするものとする。

(投票所の設備)

第27条 委員会は、投票所に選挙人の数に応じて、選挙の公正を害するおそれがないように、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票管理者席、投票立会人席等を様式第39号により選挙の期日の前日までに設備し、それぞれ表示するものとする。

2 投票記載所には、黒鉛筆及び点字器を備えて投票の記載に支障がないようにするものとする。

(投票所開閉時刻の繰上げ及び繰下げ)

第28条 法第40条第2項の規定による告示及び通知は、それぞれ様式第40号及び様式第41号によるものとする。

(投票所の入場券)

第29条 令第31条の規定による投票所の入場券は、様式第42号によるものとする。

2 選挙人が投票所に入場したときは、投票所入場券の到着番号欄に到着番号を記入して渡すものとする。

(対照済の印)

第30条 投票管理者は、選挙人を選挙人名簿又はその抄本と対照したときは、選挙人名簿又はその抄本並びに投票所入場券に対照済印を押さなければならない。

(宣言書の様式)

第31条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第43号により作成するものとする。

(投票箱閉鎖後の措置)

第32条 令第43条の規定によって、投票箱にかぎをかけた場合には、投票管理者は、かぎを各別に封筒に入れて封をし、投票立会人とともに封印して、その表面に投票区名、かぎの区別及びかぎを保管すべき者の氏名を記載しなければならない。

(仮投票の調書)

第33条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による仮投票をした者があるときは、様式第44号による仮投票調書を作成し、投票録に添えなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第34条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第45号による送致目録を添えなければならない。

(投票用紙等の仕訳書)

第35条 投票管理者は、投票終了後様式第46号による仕訳書を作成して、残余又は汚損の各用紙とともに委員会に送付しなければならない。

(無投票の通知、告示等)

第36条 法第100条第5項の規定による通知、告示及び報告は、それぞれ様式第47号様式第48号及び様式第49号によるものとする。

(投票録等の取扱い)

第37条 投票録及び不在者投票に関する調書は、袋つづりとし、つづり合わせ箇所に投票管理者が立会人とともに契印をするものとし、これを加除修正したときは、その欄外にその旨を記入して投票管理者が立会人とともに押印しなければならない。

(不在者投票事務処理簿等)

第38条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、様式第50号により作成するものとする。

2 令第65条の19第1項の規定による在外投票事務処理簿は、様式第51号により作成するものとする。

(不在者投票の不受理等の調書)

第39条 投票管理者は、令第63条第1項の規定により不受理の決定を受けた投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票があるときは、様式第52号による調書を作成して投票録に添えるものとする。

第8章 開票

(開票管理者等の選任)

第40条 第23条第1項の規定は、法第61条第2項又は令第67条の規定による開票管理者又は開票管理者の職務代理者若しくは職務管掌者の選任について、第23条第2項の規定は、令第68条の規定による告示について、それぞれ準用する。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第41条 法第62条第6項による告示は、様式第53号によるものとする。

(開票立会人の参会通知)

第42条 委員会は、開票立会人に対して、開票の日の前日までに、様式第54号による参会通知をしなければならない。

2 法第62条第8項の規定による通知は、様式第35号によるものとする。

(開票立会人の氏名等の通知)

第43条 令第70条の2第1項の規定により、委員会が開票管理者にする通知は、様式第55号によるものとする。

(開票の場所及び日時の告示)

第44条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第56号によるものとする。

(開票所の設備)

第45条 委員会は、開票所に開票管理者、開票立会人、庶務係、開被係、点検係、確認係、計算係、参観人等の席を設け、それぞれ表示するものとする。

(投票箱等の受領及び保管)

第46条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、その送致者の面前において、投票箱及びそのかぎを入れた封筒に異状がないかどうかを検査し、投票録その他投票管理者から送致を受けたものを点検したのちこれを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票結果の報告)

第47条 法第66条第3項の規定による報告は、様式第57号によるものとする。

(開票所の標札)

第48条 第26条の規定は、開票所について準用する。

(開票録等の取扱い)

第49条 第37条の規定は、開票録について準用する。

第9章 選挙会

(選挙長等の選任)

第50条 第23条第1項の規定は、法第75条第3項及び令第80条の規定による選挙長又は選挙長職務代理者若しくは職務管掌者の選任について、第23条第2項の規定は、令第81条の規定による告示について、それぞれ準用する。

(選挙長の事務を行う場所の告示)

第51条 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(選挙会の場所、日時及びその立会人の告示等)

第52条 第41条第42条及び第44条の規定は、選挙会の日時、場所及びその立会人について準用する。この場合において、第42条第1項中「委員会」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

2 法第79条第2項の規定による告示は、様式第58号によるものとする。

(選挙会場の標札)

第53条 選挙会場の入口には、様式第59号に準ずる標札を掲げなければならない。

(選挙録の取扱い)

第54条 第37条の規定は、選挙録について準用する。

第10章 公職の候補者及び当選人

(立候補等の告示及び報告)

第55条 法第86条の4第11項の規定による告示及び報告は、様式第60号様式第61号及び様式第62号によるものとする。

(公職の候補者に関する通知)

第56条 令第92条第11項において準用する同条第1項から第5項までの規定による通知は、それぞれ様式第63号から様式第66号までによるものとする。

(候補者の被選挙権の調査)

第57条 選挙長は、候補者の被選挙権を調査し、候補者が被選挙権を有しない者であることを知ったときは、その旨を開票管理者に通知しなければならない。

(当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

第58条 法第101条の3第1項の規定による報告、法第101条の3第2項の規定による告知及び告示、法第106条第1項の規定による報告、同条第2項の規定による告示並びに法第107条の規定による告示は、それぞれ様式第67号から様式第72号までによるものとする。

2 前項の規定による告知書を当選人に送付したときは、当選人から受領証を徴するものとする。

(当選等に関する報告)

第59条 法第108条第1項の規定による報告は、様式第73号によるものとする。

第11章 選挙を同時に行うための特例

(選挙を行うべき事由を生じた旨の届出)

第60条 法第120条(法第268条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第74号によるものとする。

第12章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第61条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第75号によるものとする。

(選挙事務所閉鎖命令)

第62条 法第134条の規定によって、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第76号による閉鎖命令書を設置者に交付することによって、これを行うものとする。

(公営施設使用の個人演説会等)

第63条 法第161条第3項の規定による報告は、様式第77号によるものとする。

第13章 選挙運動に関する収支及び寄附

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第64条 法第180条第3項及び第4項又は法第182条の規定による届出は、それぞれ様式第78号及び様式第79号によるものとする。

(出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出)

第65条 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出は、様式第80号及び様式第81号によるものとする。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第66条 法第196条の規定による告示は、それぞれ様式第82号及び様式第83号によるものとする。

(任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由の告示)

第67条 法第143条第19項第6号及び法第199条の5第4項第6号の規定による告示は、様式第84号によるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成29年6月27日選管訓令第65号)

この訓令は、平成29年6月27日から施行する。

(平成30年9月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年3月1日選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月1日選管訓令第2号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年6月21日選管訓令第1号)

この訓令は、令和4年6月21日から施行する。

(令和5年3月1日選管訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月30日選管訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月30日から施行する。

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様式第7号 削除

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様式第17号 削除

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大仙市公職選挙法施行細則

平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第4号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第4号
平成29年6月27日 選挙管理委員会訓令第65号
平成30年9月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会訓令第2号
令和4年6月21日 選挙管理委員会訓令第1号
令和5年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和5年3月30日 選挙管理委員会訓令第2号