○大仙市議会議員及び大仙市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第3号

(ポスター掲示場の設置)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、大仙市議会議員及び大仙市長の選挙の都度大仙市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の総数の減少)

第3条 条例第3条の規定による掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して特に必要があると認めるときに限り、これを行うことができる。

(掲示場の様式等)

第4条 掲示場は、別記様式に準じて設置するものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画に記載する番号は、別記様式の例により左端から縦に順次一連番号を付する。ただし、委員会が必要と認めた場合は、区画に記載する番号を別に定めることができる。

4 前項ただし書の規定により、委員会が掲示場の区画に記載する番号を定めたときは、その旨を告示するものとする。

(掲示の方法)

第5条 大仙市議会議員及び大仙市長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されているときは、当該候補者にその旨を通知し、これを速やかに撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合は、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去させるものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等があった場合には、直ちに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通知するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

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大仙市議会議員及び大仙市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第3号

(平成17年3月22日施行)