○大仙市バス使用規程
平成17年3月22日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市車両管理規程(平成17年大仙市訓令第13号)に定めるもののほか、市が所有するバス(以下「バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(車両の運行管理者等)
第2条 バスの運行管理は、支所ごとに、市長の指示を受けた職員(以下「運行管理者」という。)がこれに当たるものとする。
2 運行管理者は、常に車両の運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。
(バスの使用対象)
第3条 バスを使用できる場合は、市の事業の場合並びに市が主催する社会教育活動及び福祉活動の場合とする。
2 前項に規定する場合以外の使用は、市長が特に必要と認めた場合に限るものとする。
(バスの運行時間)
第4条 バスの運行時間は、原則として、大仙市職員の勤務時間内とする。ただし、使用目的の性質上やむを得ないと市長が認めたときは、この限りでない。
(使用手続)
第5条 バスを使用しようとする者は、乗車責任者(市職員に限る。)を定め、使用する日前1箇月までにバス使用願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
(バスの運行制限)
第7条 バスの運行が次の各号のいずれかに該当する場合は、バスを運行しないものとする。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 乗車人員が10人に満たないとき。
(2) 使用日数が継続して3日以上にわたるとき。
(3) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(これに準ずる日を含む。)に当たるとき。
(4) 1日の走行距離がおおむね300キロメートルを超えるとき。
(5) 運行する路程中に危険と思われる箇所があるとき。
(6) その他運行管理上、不適当であると認められるとき。
(運転者)
第8条 バスの運転は、大仙市職員又は市長があらかじめ指定した者をもって行うことを原則とする。
2 運転者は、運行管理者の指示に従って善良な注意のもとに運転し、事故の防止に努めなければならない。
3 運転者は、事故が発生したとき又はバスの破損等異常のあるときは、その状況を遅滞なく運行管理者に報告しなければならない。
(車内での遵守事項)
第9条 バスに乗車する者は、運行管理者又は運転者の指示注意に従い、節度を守り、車内の風紀、清潔等に配慮して誠実に行動するものとし、車内では次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 酒類の飲用又は騒がしい行為
(2) 凶器及び危険物を持ち込む行為
(3) 運転者の安全運転に支障のある行為
(経費の負担)
第10条 運行に必要な経費のうち、次に掲げる経費については、バスの使用者の負担とする。
(1) 有料道路使用料
(2) 有料駐車場を利用する場合の使用料金
(交通事故の賠償)
第11条 バスの交通事故等によって生命、身体等に損害を与えた場合は、次に掲げる以外の一切の賠償(慰謝料を含む。)は、市長に対して請求しないものとする。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく請求
(2) 市長が掛金を負担して加入している自動車損害共済に基づく請求
(損害の賠償)
第12条 バスに乗車する者が自己の責任に帰すべき過失によって車体又は器具等を破損したときは、運行管理者の指示する方法で損害を賠償しなければならない。
(運行管理状況等の報告)
第13条 バスには、運転日誌を備え付け、運転者が所要事項を記入の上、運行管理者の検閲を受けなければならない。
2 運行管理者は、毎年度終了後、速やかに年間の運行実績をまとめ、バスの現状とともに市長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市福祉バス使用規程(昭和49年大曲市訓令第20号)、神岡町福祉バス運行管理要綱(昭和50年神岡町要綱第1号)、西仙北町バス運行管理規程(平成5年西仙北町規程第5号)、中仙町社会福祉バス運行管理規程(昭和49年中仙町訓令第4号)、協和町福祉バス運行管理規程(平成3年協和町訓令第11号)、協和町生涯学習バス運行管理規程(平成10年協和町教育委員会訓令第1号)、南外村庁用バス使用規程(平成3年南外村規程第1号)、仙北町福祉バス運行管理規則(平成2年仙北町規則第5号)又は太田町福祉バス運行管理規程(昭和50年太田町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年5月1日告示第13―1号)
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第4―20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。