○大仙市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市印鑑条例(平成17年大仙市条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、次に掲げる事項を住民基本台帳と照合し、これを受理する。

(1) 住所

(2) 氏名(住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)が記録されている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(3) 生年月日

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(回答書)

第3条 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して15日以内とする。

2 前項の回答期限までに回答書の持参がないとき、当該申請者が本人でないこと又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付してはならない。

(登録証の返還)

第4条 印鑑の登録について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、登録証を市長に返還しなければならない。ただし、紛失したため返還できないときは、理由を付して届け出なければならない。

(1) 条例第12条第1号又は第4号の規定により印鑑の登録が抹消されたとき。

(2) 紛失した登録証が発見されたとき。

(印鑑登録原票の保管)

第5条 市長は、受理した印鑑登録申請に基づき印鑑登録原票を作成し、保管しなければならない。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第6条 条例第14条の規定により印鑑登録証明書発行の保護を受けたい者は、本人及び本人が指定した者の写真を添えた申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書による保護期間は、申請の日から3年とする。

3 本人が指定できる者の範囲は、条例第2条に規定する者とする。

4 保護申請書に添えて提出する写真は、1枚とし、提出の日前1箇月以内に撮影されたライカ判のもので無帽かつ正面上半身であることを要し、裏面に撮影年月日を記入したものとする。

(申請書等の様式)

第7条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 印鑑(登録・廃止)申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 代理人選任届 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書発行保護申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書発行保護廃止届 様式第7号

(8) 印鑑登録照会書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号

(文書の保存期限)

第8条 印鑑に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市印鑑登録条例施行規則(昭和44年大曲市規則第12号)、神岡町印鑑条例施行規則(昭和52年神岡町規則第6号)、西仙北町印鑑条例施行規則(昭和55年西仙北町規則第8号)、中仙町印鑑登録条例施行規則(昭和52年中仙町規則第11号)、協和町印鑑条例施行規則(昭和53年協和町規則第6号)、南外村印鑑条例施行規則(昭和52年南外村規則第6号)、仙北町印鑑条例施行規則(昭和50年仙北町規則第10号)又は太田町印鑑条例施行規則(昭和54年太田町規則第12号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、大仙市において新たに切り替えるまでの間、その効力を有する。

(平成23年6月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月5日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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大仙市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日 規則第15号

(令和5年10月1日施行)