○大仙市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第17号

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語で、条例において使用する用語と同一のものは、当該条例において使用する用語と同一の意味とする。

(登録申請受理の際の審査)

第3条 条例第4条第1項の規定による必要な審査は、条例第3条の規定による申請をした地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成した台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合することにより行うものとする。

(証明書交付申請受理の際の審査)

第4条 条例第6条第2項の規定による必要な審査は、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び印影と申請書の記載事項及び印影とを照合することにより行うものとする。

(証明書の作成の際の留意事項)

第5条 認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するように留意しなければならない。

(保存期間)

第6条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号の除票を除く書類 2年

(申請書等の様式)

第7条 条例に規定する認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書、証明書、通知書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年大曲市規則第7号)、西仙北町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成10年西仙北町訓令第1号)、中仙町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年中仙町規則第1号)、協和町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成10年協和町訓令第15号)、仙北町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年仙北町規則第15号)又は太田町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年太田町規則第23号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。

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大仙市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第17号

(平成17年3月22日施行)