○大仙市電話予約に係る証明書の交付事務取扱要綱
平成17年3月22日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市当直規程(平成17年大仙市訓令第40号)に定めるもののほか、市民に対するサービス水準の確保及び内容の充実を図るため、平日来庁できない市民を対象とする電話予約による各種証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類)
第2条 電話により予約できる証明書は、予約者本人及び同一世帯に属する者で、住民基本台帳に登載されているものに係る次に掲げるものとする。ただし、納税証明については、予約者本人に係る証明のみとする。
(1) 住民票写し
(2) 印鑑登録証明
(3) 資産証明及び公課金証明並びに専用住宅証明
(4) 課税証明、非課税証明及び所得証明
(5) 納税証明
(予約の受付)
第3条 電話予約の受付は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、休日に当たる日は、予約の受付はしないものとする。
(交付の場所等)
第4条 電話予約に係る証明書は、市庁舎内の所定の場所において、休日の午前8時30分から午後5時までの間に当日の日直者が交付するものとする。
(交付を受けることができる者)
第5条 電話予約に係る証明書は、電話予約をした者(以下「予約者」という。)本人にのみ交付する。
(交付に必要なもの)
第6条 予約者は、証明書の交付を受けようとするときは、所定の手数料のほか次に掲げるものを持参し、日直者に提示しなければならない。
(1) 運転免許証、パスポート又は健康保険証等予約者であることが確認できるもの
(2) 予約者の印鑑
(3) 前2号に掲げるもののほか、印鑑登録証明の場合は印鑑登録証
(交付)
第8条 日直者は、交付を受けようとする者が予約者であることを確認した上で、その者に所定の申請書に記入させ、手数料と引換えに証明書及び手数料預かり書を交付するものとする。
2 日直者は、予約者が受取予定日の交付時間内に証明書を受け取りに来なかったとき、又は予約者本人であることが確認できないときは、電話予約受付書にその旨を記入し証明書を交付しないものとする。
(引継ぎ)
第9条 日直者は、電話予約に係る書類等を服務時間終了とともに所定の場所に保管するものとする。
(関係書類の保存及び廃棄)
第10条 この告示に係る関係書類の保存期間は、2年とする。ただし、未交付となり返戻された証明書は、受付職員が直ちに廃棄するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第1―23号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。