○大仙市情報公開条例施行規則
平成17年3月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市情報公開条例(平成17年大仙市条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 決定の期間を延長する場合 公文書開示不開示決定期間延長通知書(様式第5号)
2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の検索資料)
第8条 条例第12条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、公文書目録その他市長が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第13条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項を市の広報に掲載することにより行う。
(1) 公文書の開示請求件数
(2) 公文書の開示決定件数
(3) 公文書の一部開示決定件数及び処理状況
(4) 公文書の不開示決定件数及び処理状況
(5) 不服申立て件数及び処理状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が公表すべきと認める事項
(公文書の写しの交付等)
第10条 条例第15条第2項に規定する公文書の写しの作成は、原則として開示に係る公文書を所管する課等が行うものとし、当該公文書の写しの交付に要する費用の徴収については、原則として総務課又は支所市民サービス課においてこれを行うものとする。
2 前項の公文書の写しの作成に要する費用は、乾式複写機による写し1枚(日本工業規格A4版を基本とし、A3版を最大とする。ただし、両面複写の場合は片面につき1枚とする。)につき10円(カラーで複写されたものにあっては、20円)とし、その他の方法により写しを作成する場合には、実際に要する費用とする。
3 第1項の費用は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市情報公開条例施行規則(平成11年大曲市規則第20号)、神岡町情報公開条例施行規則(平成10年神岡町規則第8号)、西仙北町情報公開条例施行規則(平成12年西仙北町規則第16号)、中仙町情報公開条例施行規則(平成11年中仙町規則第2号)、協和町情報公開条例施行規則(平成10年協和町規則第5号)、南外村情報公開条例施行規則(平成11年南外村規則第4号)、仙北町情報公開条例施行規則(平成12年仙北町規則第23号)又は太田町情報公開条例施行規則(平成11年太田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。