○大仙市インターネットホームページ運用管理要綱

平成17年3月22日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市インターネットホームページ(以下「ホームページ」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 ホームページは、市の情報発信を行うとともに、市民の生活利便性を図る内容のほか、広く市民等の意見を聴くことができる内容とする。

(運用の管理)

第2条 ホームページの管理者(以下「管理者」という。)は、企画部長とし、ホームページが正常に運用されるよう総合的な維持管理を行うものとする。

(情報の提供者)

第3条 ホームページへ行政情報等を提供できる者は、市長部局、各行政委員会の長及びそれに属している各課長等(以下「情報提供課長等」という。)とする。

(情報提供の取扱い)

第4条 情報提供課長等は、新たなページの掲載又はページの廃止をしようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 既存ページの情報提供については、情報提供課長等の責任においてこれを行う。

(提供情報の作成と管理)

第5条 情報提供課長等は提供情報を作成し、管理者は、ホームページへの登録又は削除等の管理を行わなければならない。

2 管理者は、提供情報の内容がふさわしくないと判断した場合は、情報提供課長等に対し、その情報の削除又は修正を要求することができるものとする。

3 情報提供課長等は、常に最新情報を発信するように努めなければならない。

(電子メールの取扱い)

第6条 電子メールの取扱いについては、大仙市公文書管理規則(平成29年大仙市規則第2号)の例によるものとする。

(情報の保護)

第7条 情報提供課長等は、ホームページに提供する情報を作成する場合は、法人又は個人のプライバシーを保護するほか、著作権等を侵害してはならない。

(ホームページの責任者)

第8条 ホームページのトップページ等の情報提供内容の審査や構成については、広報広聴課長が行うものとする。ただし、提供情報等に対する質問等の受付は、情報提供課長等が行うものとする。

2 ホームページのシステムに関わる構成については、広報広聴課長が行うものとする。

(リンクの基準)

第9条 ホームページへのリンクの設定は、原則として公共性及び公益性を有する団体に対して行うものとし、事前にリンク先の承認を得るものとする。

(ホームページの維持管理)

第10条 ホームページの全般的な運営については、管理者が大仙市高度情報化推進委員会の意見を聴いた上でその維持管理に努めなければならない。

2 管理者は、ホームページの利用者から、その利用に関し広く意見を聴き、必要に応じてホームページの維持向上に努めなければならない。

3 ホームページは、保守業務及び事故がない限り、1日当たり24時間の運用とする。

4 管理者は、ホームページが円滑に運営されるように利用状況又は事故に関する事項を把握し、必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大仙市インターネットホームページ運用管理要綱

平成17年3月22日 訓令第19号

(平成31年4月1日施行)