○大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年大仙市条例第23号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の用語の意義は、条例第38条の規定による許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽清掃を業として行う者をいう。

(審議会の組織及び運営)

第3条 条例第5条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選でこれを定める。

2 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 審議会は、専門的事項を調査し、又は審議するため、必要に応じて部会を置くことができる。

5 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(大規模建築物)

第4条 条例第14条第1項に規定する大規模建築物とは、次に掲げる建築物とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)で規定する特定建築物

(2) その他市長が必要と認める建築物

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の基準)

第5条 条例第14条第2項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管場所の容量は、当該建築物の廃棄物排出量の3日分を有していること。

(2) 保管場所等から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置が講じられていること。

(3) 保管場所等は、常に衛生を保持し、適切に保管できる量を超えないこと。

(4) 保管場所等であることの表示がなされていること。

(5) その他生活環境保全上支障が生じないように給排水設備が設けられていること。

(廃棄物保管場所等設置届)

第6条 条例第14条第4項の規定による届出をしようとする者は、廃棄物保管場所等設置届を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築物の付近見取図

(2) 建築物における保管場所等の配置図

(3) その他市長が必要と認める書類

(一般廃棄物処理計画)

第7条 条例第23条の規定により、市長は毎年度当初本市の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

2 一般廃棄物処理計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度一般廃棄物処理基本方針

(2) 収集する一般廃棄物の種類

(3) 事業系一般廃棄物の処理等に関する事項

(4) 一般廃棄物の排出状況、処理主体及び処理計画

(5) その他市長が必要と認める事項

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可期間及び許可申請書)

第8条 条例第38条第2項の規定による規則で定める期間は、2年とする。

2 条例第38条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請書は、様式第1号及び様式第2号による。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証)

第9条 条例第39条の規定による許可証は、様式第3号及び様式第4号による。

(身分証)

第10条 条例第40条の規定による身分証は、様式第5号による。

(証紙の形式)

第11条 条例第36条に規定する粗大ごみ用証紙(以下「証紙」という。)の形式は、別表のとおりとする。

(証紙の保管)

第12条 収入役の事務を兼掌する助役は、証紙を管理し、証紙受払出納簿により、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。

2 市長は、証紙を交付したときは、証紙交付整理簿により、その交付の状況を明らかにしておかなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、証紙収入に関する会計事務については、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)に定めるところによる。

(証紙による手数料の納付方法)

第13条 証紙による手数料の納付は、第18条に規定する粗大ごみ用証紙売りさばき人から証紙を購入の上、排出する粗大ごみに当該証紙を貼り付けることにより行うものとする。

(証紙使用状況の整理)

第14条 市長は、証紙使用整理簿により、証紙の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(売りさばき業務の委託)

第15条 市長は、証紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者に証紙の売りさばき業務を委託することができる。

(売りさばき人の申請)

第16条 証紙の売りさばきに関する業務を行おうとする者は、粗大ごみ用証紙売りさばき人申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(通知)

第17条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請者について必要な調査を行うものとし、適当と認めたときは、粗大ごみ用証紙売りさばき業務委託通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(売りさばき所の設置)

第18条 前条の規定により粗大ごみ用証紙売りさばきの委託通知を受けた者(以下「売りさばき人」という。)は、その業務を行うため、売りさばき所を設置しなければならない。

(売りさばき所の標札)

第19条 売りさばき人は、市が交付する証票を売りさばき所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(証紙の売りさばき)

第20条 売りさばき人は、売りさばき所における一般の需要を満たすのに十分な数量の証紙を常備し、当該売りさばき所において定価で公平に売りさばかなければならない。

(売りさばき手数料の交付)

第21条 売りさばき人に対しては、売り渡した証紙の金額の100分の10に相当する金額を売りさばき手数料として交付するものとする。

(証紙の買受け)

第22条 売りさばき人が証紙を買い受けようとするときは、証紙の種類、数量、金額その他必要な事項を記載した粗大ごみ用証紙買受け書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により買い受けた証紙の代金の納付金額は、証紙の売りさばき手数料を差し引いた金額とする。

3 市長は、前2項の規定により証紙の売渡し金額を納付させたときは、売りさばき手数料に相当する額を歳入に繰替払するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、売りさばき人の証紙の買受けの回数又は1回の買受け金額を制限することができる。

(指示等)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に対し証紙の売りさばきの方法その他証紙の売りさばきに関し指示をし、又は報告を求めることができる。

(証紙の交換)

第24条 売りさばき人は、買い受けた証紙のうち、市長が売りさばきに適さないと認めたもの又は故意若しくは過失によらないで汚染し、若しくはき損されたものがあるときは、粗大ごみ用証紙交換請求書(様式第9号)により他の証紙と交換するよう市長に請求することができる。

(売りさばき人の氏名等の変更)

第25条 売りさばき人がその氏名(売りさばき人が法人であるときはその名称又は代表者の氏名)又は住所等を変更したときは、遅滞なく、粗大ごみ用証紙売りさばき人名称等変更届(様式第10号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(売りさばき所の位置の変更)

第26条 売りさばき人は、正当な理由があるときは、粗大ごみ用証紙売りさばき人名称等変更届によりあらかじめ市長の承認を受けて、売りさばき所の位置を変更することができる。

(売りさばき業務の廃止の届出)

第27条 売りさばき人が証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、粗大ごみ用証紙売りさばき業務廃止届(様式第11号)により市長にその旨を届け出なければならない。

(委託の解除)

第28条 市長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは、証紙の売りさばき業務の委託を解除することができる。

(1) 売りさばき人が証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったとき。

(2) 売りさばき人が条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 売りさばき人が第23条の規定による指示に従わず、又は報告の求めに応じなかったとき。

(4) 市長が当該売りさばき人の設置する売りさばき所において証紙の売りさばきの業務を行う必要がなくなったと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により証紙の売りさばき業務の委託を解除したときは、粗大ごみ用証紙売りさばき業務委託解除通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(証紙の買戻し)

第29条 売りさばき人が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に掲げる者は、粗大ごみ用証紙買戻し請求書(様式第13号)に残存する証紙を添えて、証紙の買戻しを市長に請求することができる。この場合においては、残存する証紙の合計額から当該合計額の100分の10に相当する額を差し引いた額を買戻し額とする。

(1) 売りさばき人が、前2条の規定により証紙の売りさばき業務を廃止したとき 当該売りさばき人であった者

(2) 売りさばき人である法人が合併又は破産以外の理由により解散したとき その清算人

(3) 売りさばき人である法人が合併により解散したとき 当該合併により存続する法人又は合併により設立された法人

(4) 売りさばき人である法人が破産により解散したとき その破産管財人

(5) 売りさばき人が死亡したとき その相続人

(報告の徴収)

第30条 市長は、条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者に対し、一般廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は浄化槽清掃に関し、必要な報告を求めることができる。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年大曲市規則第22号)、神岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年神岡町規則第6号)、西仙北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年西仙北町規則第9号)、中仙町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年中仙町規則第7号)、協和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年協和町規則第9号)、南外村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年南外村規則第6号)、仙北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年仙北町規則第22号)又は太田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年太田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日規則第276号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(表)

(裏)

画像

画像

材質

表面は         とする。

大きさ及び形状

上図(ひな形)のとおり

表面

上図(ひな形)のとおりとし、証紙の額面金額を500円と明示する。

台紙の裏面

上図(ひな形)のとおり

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第23号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第23号
平成17年6月27日 規則第276号