○大仙市モーテル類似旅館規制条例施行規則
平成17年3月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市モーテル類似旅館規制条例(平成17年大仙市条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第3条の規定により同意を得ようとするときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認申請書の提出前に、モーテル類似旅館新築等同意申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該モーテル類似旅館の位置図、土地平面図、建物平面図及び建物立面図を添付しなければならない。
(定義)
第3条 条例第5条第1号に規定する「集落内」とは、おおむね50メートル以内の距離で隣接している住家が5戸以上連なっている地域をいい、「付近」とは、当該地域の周辺おおむね100メートル以内の範囲をいう。
2 条例第5条第2号に規定する「児童生徒の通学路」とは、児童生徒が通常通学路として通行している道路をいい、「付近」とは、当該道路の両側それぞれ50メートル以内の範囲をいう。
3 条例第5条第3号に規定する「公園及び児童福祉施設」とは、その施設の設置が法の根拠の有無を問わず、市又は公共的団体が管理する公園、緑地、遊園地、児童館等をいい、「付近」とは、おおむね100メートル以内の範囲をいう。
4 条例第5条第4号に規定する「教育文化施設」とは、その施設の設置が法の根拠の有無を問わず、市又は公共的団体が管理する学校、幼稚園、公民館、会館、集会所等をいい、「付近」とは、おおむね100メートル以内の範囲をいう。
(通知)
第4条 条例第6条の通知は、決定通知書により行うものとする。
(勧告及び公表)
第5条 条例第7条の規定による勧告は、モーテル類似旅館新築等中止(変更)勧告書により行うものとする。
2 条例第7条の規定による公表は、公告その他適宜な方法により行うものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、環境交通安全課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。