○大仙市モーテル類似旅館規制条例施行規則

平成17年3月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市モーテル類似旅館規制条例(平成17年大仙市条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定により同意を得ようとするときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認申請書の提出前に、モーテル類似旅館新築等同意申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該モーテル類似旅館の位置図、土地平面図、建物平面図及び建物立面図を添付しなければならない。

(定義)

第3条 条例第5条第1号に規定する「集落内」とは、おおむね50メートル以内の距離で隣接している住家が5戸以上連なっている地域をいい、「付近」とは、当該地域の周辺おおむね100メートル以内の範囲をいう。

2 条例第5条第2号に規定する「児童生徒の通学路」とは、児童生徒が通常通学路として通行している道路をいい、「付近」とは、当該道路の両側それぞれ50メートル以内の範囲をいう。

3 条例第5条第3号に規定する「公園及び児童福祉施設」とは、その施設の設置が法の根拠の有無を問わず、市又は公共的団体が管理する公園、緑地、遊園地、児童館等をいい、「付近」とは、おおむね100メートル以内の範囲をいう。

4 条例第5条第4号に規定する「教育文化施設」とは、その施設の設置が法の根拠の有無を問わず、市又は公共的団体が管理する学校、幼稚園、公民館、会館、集会所等をいい、「付近」とは、おおむね100メートル以内の範囲をいう。

(通知)

第4条 条例第6条の通知は、決定通知書により行うものとする。

2 建築主は、第2条の確認申請書を提出するときは、前項の決定通知書を添付するものとする。

(勧告及び公表)

第5条 条例第7条の規定による勧告は、モーテル類似旅館新築等中止(変更)勧告書により行うものとする。

2 条例第7条の規定による公表は、公告その他適宜な方法により行うものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、環境交通安全課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神岡町モーテル類似旅館規制条例施行規則(昭和54年神岡町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

大仙市モーテル類似旅館規制条例施行規則

平成17年3月22日 規則第30号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第30号
平成18年4月1日 規則第39号
平成23年4月1日 規則第21号