○大仙市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月22日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年大仙市条例第37号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(減給の取扱い)

第2条 条例第3条に基づく減給を1日以上6月以下の期間について行う場合において、その期間を日又は月を単位として発令した場合は、暦日により計算し、その期間中に週休日を算入して行うものとする。

2 前項の場合において、減給の基礎となる給料を計算する場合は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として日割計算を行うものとする。

(停職の取扱い)

第3条 前条第1項の規定は、条例第4条の規定に基づく停職を1日以上6月以下の期間について行う場合の期間の計算について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和29年大曲市規則第3号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和61年仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月22日 規則第39号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第39号