○大仙市職員名札着用規程

平成17年3月22日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市職員(大仙市職員定数条例(平成17年大仙市条例第34号)に定める職員及び常勤の特別職の職員。以下「職員」という。)の名札着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(着用)

第2条 職員は、執務中は、別記様式による名札を着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情を考慮して総務部長が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(着用する位置)

第3条 名札は、左胸部の見やすい位置に着用するものとする。ただし、公務のため市外へ旅行する場合は、着用しないことができる。

(貸与)

第4条 名札は、市が貸与するものとする。

(交付者)

第5条 名札の交付は、総務部総務課長(以下「交付者」という。)が行う。

(再交付)

第6条 職員は、名札に表示する事項に変更を生じたときは、速やかに再交付を受けなければならない。

2 職員は、名札を損傷し、又は亡失したときは、速やかに再交付を受けなければならない。ただし、この場合における再交付については、実費額を徴収するものとする。

(返還)

第7条 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに交付者に名札を返還しなければならない。

(非常勤職員等への貸与)

第8条 非常勤職員及び臨時職員に名札を貸与することができるものとし、その手続については、前各条の規定の例による。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日訓令第13号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

画像

大仙市職員名札着用規程

平成17年3月22日 訓令第42号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第42号
平成18年4月1日 訓令第25号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成29年9月1日 訓令第13号