○大仙市職員被服貸与規則
平成17年3月22日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市職員の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者、貸与被服及び貸与期間)
第2条 被服は、市長、副市長及び大仙市職員定数条例(平成17年大仙市条例第34号)で定める職員に貸与する。ただし、別に被服の貸与の定めのある職員については、その定めるところによる。
2 貸与を受けることのできる職員(以下「被貸与者」という。)、被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
3 市長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、被服の貸与期間を変更することができる。
(支給及び返納)
第3条 被服は、貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に支給する。
第4条 貸与期間中に退職又は転職したときは、貸与被服を直ちに返納しなければならない。ただし、被貸与者の公務による傷病若しくは死亡又は貸与期間の3分の2以上経過した場合で市長が適当と認めた場合は、これを被貸与者又はその遺族に支給することができる。
2 前項の規定により返納した被服で使用に堪え得るものは、適宜期間を付して貸与することができる。
(遵守事項)
第5条 被貸与者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 被服を他に貸与し、交換し、又はその他の処分をしないこと。
(2) 被服の清潔に努め、破損の補修を怠らないこと。
(被服の弁償)
第6条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その原価に基づいて貸与期間に相応する金額を弁償しなければならない。
(1) 故意又は過失により被服を亡失し、若しくは損傷したとき。
(2) 第4条の規定に違反し、返納しないとき。
(補修等の費用)
第7条 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。
(被服の検査)
第8条 所属長は、随時被服の検査を行わなければならない。
(被服貸与簿)
第9条 所属長は、被服貸与簿を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第276号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月21日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者の範囲 | 貸与品名 | 数量 | 期間(年) | 摘要 | |
作業車両運転業務に従事する者又は工事現場等に従事する者 | 作業衣 | 1 | 3 |
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防寒衣 | 1 | 3 |
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ゴム長靴 | 1 | 3 |
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校務員、用務員等 | 作業衣 | 1 | 3 |
| |
防寒衣 | 1 | 3 |
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ゴム長靴 | 1 | 3 |
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調理員 | 調理衣 | 4 | 4 |
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前掛け | 4 | 4 |
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三角巾 | 4 | 4 |
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白ゴム長靴 | 1 | 1 |
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防災業務職員 | 活動衣 | 1 | 4 |
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帽子 | 1 | 4 |
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