○大仙市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第57号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 旅費の額(第15条―第28条)

第3章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、次に掲げる職務をいうものとする。

(1) 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員については、行政職給料表による当該級の職務

(2) 行政職給料表の適用を受けない者で給料が日額で定められている職員については、給料日額の21日分に相当する金額をもって俸給月額とみなし、行政職給料表による2級の職務

(3) 前2号以外の職員については、次表左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる行政職給料表による当該級の職務

区分

行政職給料表

5級以上

4級

3級、2級

1級

給与条例第3条第1項第2号に規定する医療職給料表(一)

1級以上

 

 

 

給与条例第3条第1項第2号に規定する医療職給料表(二)

5級以上

 

4級、3級

2級以下

給与条例第3条第1項第2号に規定する医療職給料表(三)

5級

 

4級、3級

2級以下

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、市の区域内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求により公務を遂行するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給することができる。

5 職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者が既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は、規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び滞在費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。ただし、当分の間、宿泊を伴わない旅行については、当該旅行が県外の場合は当該定額の2分の1の額とし、当該旅行が県内の場合は支給しない。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 滞在費は、第5項の旅行を除き、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)により指定された都市へ旅行する場合の車賃に代えて、1日当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、日額旅費とする。

2 日額旅費は、第23条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第10条 居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、当該旅費の額は、勤務公署又は出張地から目的地に至る旅費の額を超えることはできない。

(日当及び宿泊料の定額の変動)

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の号給の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の支払方法)

第13条 旅費の支払(概算払を除く。)は、口座振替の方法により行うことができる。

(旅費の請求手続)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式及び必要な添付書類の種類並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 旅費の額

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行するものにより片道300キロメートル以上の旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金。ただし、当分の間特別車両料金は支給しない。

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道70キロメートル以上のもの及び旅行命令権者が特に必要と認めた場合

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のものに限り支給する。ただし、全席指定の場合等特別の事由がある場合は、この限りでない。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を2等級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金。ただし、当分の間特別船室料金は支給しない。

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、市長が緊急やむを得ない公務上の必要若しくは天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路若しくは方法によって旅行し難いと認め、又は最も経済的若しくは効率的と認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給する。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表の定額による。

2 片道30キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額とする。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 水路旅行中における宿泊料は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(滞在費)

第22条 滞在費の額は、1日につき1,500円とする。

(日額旅費)

第23条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張等のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。

(赴任に係る旅費等)

第24条 赴任に係る旅費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給については、市長が必要と認めた場合に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 第18条の規定にかかわらず、この条例に定める旅行のうち、在勤地内における旅行に係る旅費については、大仙市職員の在勤地内旅費に関する規程(平成17年大仙市訓令第51号)に定めるところによる。

2 運賃を要する交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃及び車賃の実費を支給する。

3 在勤地内における旅行に係る宿泊料は、支給しない。ただし、公務上の必要その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、別表の宿泊料を限度として、当該宿泊に要した実費額を支給する。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通知を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合には、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通知を受けた日にいた地から退職等前の在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から死亡前の在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第2号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第28条 外国旅行については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定を準用する。この場合において、準用上必要な事項については、市長が別に定める。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第29条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合においては、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 旅行命令権者が前2項の規定の統一ある適用を図るため必要な事項は、規則で定める。

(旅費の特例)

第30条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(委任)

第31条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の大曲市職員の旅費に関する条例(昭和29年大曲市条例第7号)、職員等の旅費に関する条例(昭和54年神岡町条例第20号)、西仙北町職員等の旅費に関する条例(昭和30年西仙北町条例第15号)、中仙町職員等の旅費に関する条例(昭和30年中仙町条例第7号)、職員等の旅費に関する条例(昭和54年協和町条例第16号)、職員等の旅費に関する条例(昭和30年南外村条例第11号)、職員等の旅費に関する条例(昭和54年仙北町条例第14号)若しくは職員等の旅費に関する条例(昭和30年太田町条例第7号)又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年仙北西部老人保健施設一部事務組合条例第8号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和59年仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合条例第8号)の規定による。

(平成18年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(大仙市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の大仙市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以降に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第36号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に定める日(令和元年12月14日)から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(大仙市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 大仙市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第18条、第19条、第20条、第21条、第25条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃〔1キロメートルにつき〕

日当〔1日につき〕

宿泊料〔1夜につき〕

食卓料〔1夜につき〕

37円

2,000円

12,000円

日当相当額

大仙市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第57号
平成18年3月22日 条例第2号
平成25年3月19日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第24号
令和元年9月27日 条例第36号
令和2年3月19日 条例第4号
令和4年3月24日 条例第2号