○大仙市職員の在勤地内旅費に関する規程

平成17年3月22日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)の規定に定めるもののほか、職員の在勤地内旅費の支給する車賃等に関し必要な事項を定めるものとする。

(車賃)

第2条 職員が市内において私用車を公用使用した場合は、車賃を支給する。

2 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、勤務公署を中心に半径2キロメートル以内の旅行については、支給しない。

(実費)

第3条 職員がバス及び鉄道を利用して旅行した場合の在勤地内旅費については、当該旅行に要した実費を支給する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第16号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市職員の在勤地内旅費に関する規程

平成17年3月22日 訓令第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第51号
平成23年4月1日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第16号
令和5年3月30日 訓令第4号