○大仙市補助金等の適正に関する条例

平成17年3月22日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「補助金等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき市が交付する補助金、利子補給金その他これらに類する市の交付金をいう。

2 この条例において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この条例において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 補助金等の事務に直接携わる者は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、法令、条例及び予算の定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等の交付の目的、条件等に従って誠実に補助事業等を実施しなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に市長が定める書類を添え、市長の定める時期までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び予算の定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金等交付の決定をする場合においては、補助金等の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) 補助金等の交付目的を達成するための必要な事項

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をしたものは、第6条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る内容又はこれに付された条件等に不服があるときは、速やかに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定後に事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 第6条の規定は、前項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならないものとし、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し補助事業等の一時停止又は遂行を命ずることができる。

(状況及び実績報告)

第11条 補助事業者等は、事業の遂行の状況に関して市長が必要と認める場合は、その状況を速やかに報告しなければならない。

2 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、生活扶助を目的に定額又は一律に補助を行うときは、補助事業者等に補助事業等実績報告書を提出させないことができる。

(補助金等の額の確定)

第12条 市長は、前条に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。ただし、前条第3項の規定により補助事業等実績報告書を提出させない場合は、補助金等の交付の決定の内容等により額が確定したものとみなし、通知しないことができる。

(是正の措置)

第13条 市長は、第11条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用その他補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他別に指示した事項に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還命令)

第15条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(延滞金)

第16条 補助事業者等は、第14条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定による延滞金の納付については、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)の規定の例による。

(他の補助金の一時停止)

第17条 補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、補助金等及び加算金の全部又は一部を納付しない場合において、その者又はその者が構成員である団体に対して、他に交付すべき補助金等があるときは、市長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。

(財産処分)

第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け若しくは担保に供してはならない。

(補助金等の交付基準)

第19条 市が交付する補助金等は、次に掲げる基準により交付するものとする。

(1) 当該事業が公益上必要であり、かつ効果の顕著なものについて、その必要最少経費の3分の1の範囲内で予算の定める額

(2) 当該事業が公益上必要であり、効果の顕著なもので市が特に奨励的と認められるものについては、必要最少経費の2分の1の範囲内で予算の定める額

(3) 当該事業の財源のすべてが国庫支出金や県支出金である場合又は利子補給金については、予算の範囲内で市長の定める額

(4) その他市長が特に交付を必要と認められるものについては、予算の範囲内で市長の定める額

(立入検査等)

第20条 市長は、補助金等に係る予算執行の適正を期するため、必要があるときは、職員をして事務所事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(不服の申立て)

第21条 補助金等の交付の決定、補助金等の交付の取消し、補助金等の返還の命令その他補助金等の交付に関する処分に対して不服のある者は、市長に対して不服の申立てをすることができる。

2 前項の規定による不服の申立てがあったときは、申立てをした者に意見を申し述べる機会を与えた上、必要な措置をとり、その旨を申立てをしたものに対して通知しなければならない。

(適用除外)

第22条 法律又はこれに基づく命令若しくはこれを実施するための命令又は他の定めに基づき交付する補助金等に関しては、この条例の一部を適用しないことができる。

(大仙市行政手続条例の適用除外)

第23条 この条例の規定による処分については、大仙市行政手続条例(平成17年大仙市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第24条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の補助金等の適正に関する条例(昭和37年大曲市条例第27号)、神岡町補助金等の適正化に関する規則(昭和52年神岡町規則第9号)、中仙町補助金等の適正化に関する規則(平成8年中仙町規則第5号)、協和町補助金等の適正に関する規則(平成3年協和町規則第1号)又は南外村補助金等の適正に関する規則(平成13年南外村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大仙市補助金等の適正に関する条例

平成17年3月22日 条例第60号

(令和4年4月1日施行)