○大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」、「補助事業等」及び「補助事業者等」とは、条例第2条に規定する補助金等、補助事業等又は補助事業者等をいう。

(補助金等の交付の申請の手続)

第3条 条例第4条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等に要する経費

(4) 交付を受けようとする補助金等の額

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等計画書

(2) その他市長が定める事項

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、条例第4条の規定による補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等交付申請調書を作成し、補助金等の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請に係る事項について当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせない範囲の修正を加えて決定することができる。

(前金払等)

第5条 市長は、補助金等の内容及び性質等を勘案し、必要と認めたときは、当該補助金等を前金払又は概算払することができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事業完了後において従うべき条件)

第7条 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付条件として補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。

(事情変更による決定の取消しができる場合)

第8条 条例第9条に規定する事情変更による決定の取消しのできる場合は、補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合とする。

(決定の取消し)

第9条 補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合させるための措置を市長の指定する日までにとらないときは、市長は、条例第14条の規定により当該補助金等の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(補助金等の返還の期限延長等)

第10条 条例第15条の規定による補助金等の返還の期限延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しは、補助事業者等の申請により行うものとする。

2 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(延滞金の計算)

第11条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における条例第16条の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 条例第16条の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

(処分を制限する財産)

第12条 条例第18条に規定する市長の承認を受ける必要のある財産は、次に掲げるものとする。

(1) 不動産及びその従物

(2) 家畜

(3) 機械及び重要な器具

(4) その他補助金等交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(不服の申立て)

第13条 条例第21条の規定により不服の申立てをしようとするものは、当該不服の申立てに係る処分の通知を受けた日から10日以内に当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申立書に参考となるべき書類を添えて市長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第14条 次の各号に掲げる書類等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 補助金等交付申請書 様式第1号

(2) 補助事業等計画書 様式第2号

(3) 補助金等交付申請調書 様式第3号

(4) 補助金等交付決定通知書 様式第4号

(5) 補助金等交付決定取消(変更)通知書 様式第5号

(6) 補助事業等一時停止(遂行)命令書 様式第6号

(7) 補助事業等実績報告書 様式第7号

(8) 補助金等返還命令書 様式第8号

(9) 補助金等の額の確定通知書 様式第9号

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等の適正に関する条例施行規則(昭和38年大曲市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月16日規則第68号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第62号

(令和2年4月1日施行)