○大仙市法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成17年大仙市条例第64号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次表左欄に掲げる条例の規定に基づく同表中欄に掲げる申請書及び届出書は、それぞれ同表右欄に掲げる様式によるものとする。

条例第4条

使用許可申請書

様式第1号

収益許可申請書

様式第2号

工事施工許可申請書

様式第3号

条例第5条

許可事項変更許可申請書

様式第4号

条例第6条

使用(収益)期間更新許可申請書

様式第5号

条例第7条

法定外公共用財産使用等許可(不許可)決定通知書

様式第6号

条例第8条第2項

権利義務承継届

様式第7号

2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図の写しに申請地を明示したもの

(3) 実測図

(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図

(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が2人以上の場合にあっては代表を定めた書面

3 第1項の収益許可申請書には、別に定めるもののほか、前項第1号第2号及び第5号に掲げる書類を添付するものとする。

4 第1項の工事施工許可申請書には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類

(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図

5 第1項の許可事項変更許可申請書には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号に掲げる書類

(2) 許可書の写し

(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの

6 第1項の使用(収益)期間更新許可申請書には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号及び前項第2号に掲げる書類

(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの

7 第1項の権利承継届には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号及び第5項第2号に掲げる書類

(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては登記簿抄本

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市行政財産の管理等に関する条例施行規則(平成13年大曲市規則第15号)、西仙北町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成15年西仙北町規則第4号)、中仙町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成14年中仙町規則第19号)、協和町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成14年協和町規則第8号)、仙北町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成13年仙北町規則第15号)又は太田町法定外公共用財産の使用等に関する規則(平成13年太田町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第63号

(平成17年3月22日施行)