○大仙市法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成17年大仙市条例第64号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図の写しに申請地を明示したもの
(3) 実測図
(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図
(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が2人以上の場合にあっては代表を定めた書面
4 第1項の工事施工許可申請書には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
5 第1項の許可事項変更許可申請書には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 第2項第1号に掲げる書類
(2) 許可書の写し
(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
6 第1項の使用(収益)期間更新許可申請書には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの
7 第1項の権利承継届には、別に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては登記簿抄本
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市行政財産の管理等に関する条例施行規則(平成13年大曲市規則第15号)、西仙北町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成15年西仙北町規則第4号)、中仙町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成14年中仙町規則第19号)、協和町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成14年協和町規則第8号)、仙北町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成13年仙北町規則第15号)又は太田町法定外公共用財産の使用等に関する規則(平成13年太田町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。