○大仙市協和環境保全基金条例施行規則

平成17年3月22日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和環境保全基金条例(平成17年大仙市条例第79号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の内容)

第2条 条例第6条に規定する処分することができる事業は、次のとおりとする。

事業区分

事業の名称

福祉及び生活環境整備に関する事業

福祉会館整備事業、水洗便所等改造資金貸付基金事業、水道施設整備事業、廃棄物減量対策事業、老人憩いの家整備事業

教養文化の向上に関する事業

コミュニティセンター整備事業、集落会館整備事業、児童館整備事業

活性化対策に関する事業

公園整備事業、地域特産品開発事業、温泉整備事業

(水洗便所等改造資金貸付基金の処理)

第3条 水洗便所等改造資金貸付基金事業を廃止したときは、基金残高及び貸付に係る償還金を大仙市協和環境保全基金に積み立てるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町環境保全基金条例施行規則(平成16年協和町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市協和環境保全基金条例施行規則

平成17年3月22日 規則第66号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 規則第66号