○大仙市物品購入等入札実施要綱

平成17年3月22日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が発注する物品の購入や賃貸借に係る契約の指名競争入札に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象物品)

第2条 この訓令の規定の対象となる物品は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予定価格が80万円を超える備品

(2) 予定価格が年額又は総額で40万円を超える物品の賃貸借

(3) 前2号に掲げるもの以外のもので予定価格が50万円を超えるもの

(入札執行者)

第3条 入札の執行は、契約検査課長(以下「入札執行者」という。)が行うものとする。ただし、入札執行者が不在のときは、あらかじめ指名した代行者が、入札を執行するものとする。

(指名及び通知)

第4条 市長は、大仙市工事請負業者等選定要綱(平成17年大仙市訓令第78号)の規定に基づき、入札に参加させようとする者を指名し、次に掲げる事項を明記した指名通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(1) 物品等の入札に付する物品名、納入場所及び納期

(2) 物品等の仕様

(3) 現場説明等の日時及び場所

(4) 入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金

(6) 最低制限価格及び低入札価格調査制度の有無

(7) その他必要な事項

2 前項の通知は、到達が確実な方法で行わなければならない。

(現場説明)

第5条 市長は、事前に十分な仕様等に関する調査を行い、次に掲げる契約条件等を明示しなければならない。

(1) 契約保証金の納付の有無

(2) 議会の議決に付すべきものについては、仮契約が必要である旨

(3) 質疑応答期間

(4) その他必要な事項

(見積期間)

第6条 入札価格を算定するために必要な見積の期間は、入札価格を算定するための期間を考慮し、設定するものとする。

(参加者の資格)

第7条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札に参加させてはならない。

(1) 入札日において、入札参加資格又は指名を取り消されている者

(2) 正常な入札の執行を妨げるなどの行為をなすおそれがある者

(入札の場所)

第8条 入札は、原則として市役所会議室において行うものとする。

(入札の準備)

第9条 入札執行者は、予定価格調書、くじその他入札の執行に必要なものを準備しなければならない。

(入札辞退)

第10条 入札執行者は、入札を辞退しようとする者がいるときは、入札を辞退する者に、入札執行前にあっては入札辞退届(様式第2号)を持参又は郵送により提出させ、入札執行中にあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出させなければならない。

2 市長は、入札を辞退した者に対し、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

(入札の取止め等)

第11条 入札執行者は、入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。

2 天災、地変その他やむを得ない事由のときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることができる。

3 入札執行者は、前2項の規定により、入札の執行を取り止め、又は延期したときは、その理由を明記した入札取止め(延期)通知書(様式第3号)により入札参加者に通知しなければならない。ただし、入札期日を変更しないものについては、この限りでない。

(入札の執行)

第12条 入札は、入札執行時間に達したときに、入札会場を閉鎖し、入札を開始する旨を告げた後で、入札参加者に入札書を提出させ、又は入札箱に投入させることにより行う。

2 代理人が入札する場合は、委任状を提出させなければならない。

3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人となることはできない。

4 入札書の金額については、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を記載させるものとする。

(入札の秩序)

第13条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札執行の場所から退場させることができる。

(1) 私語、放言等をなし、入札の執行を妨げた者

(2) 不穏の行動をなす者

(入札書の書換え等の禁止)

第14条 入札執行者は、入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。

(誓約書)

第15条 入札執行者は、当該入札を公正に執行するために必要があると認めたときは、入札参加者に誓約書(様式第4号)の提出を求めることができる。

(無効の入札)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を納付させる場合に入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(4) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者の入札

(5) 談合その他の不正行為により入札を行ったと認められる入札

(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札

(8) 記名押印を欠く入札

(9) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札

(開札)

第17条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者の立会いのもとに行わなければならない。

2 前項の場合において、入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

3 入札執行者は、開札宣言の後、直ちに入札書及び予定価格調書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。

(落札者の決定)

第18条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

2 入札執行者は、最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とするものとする。

3 入札執行者は、落札者を決定したときは、直ちに、朗読によりその旨を落札者に通知しなければならない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第19条 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定しなければならない。この場合においては、まずくじにより落札者を決定するくじを引く順番を決め、次にその順番で落札者を決定するくじを引かせるものとする。

2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。

(再度の入札)

第20条 入札執行者は、開札をした場合において、落札とすべき入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、再度の入札は原則として1回とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、再度の入札に参加することができない。

(1) 第16条第1号から第5号までの規定により無効とされた入札をした者

(2) 第16条第9号の規定に基づき無効とされた入札をした者で再度の入札に参加させることが不適当と認められる者

(3) 最低制限価格を設けた場合において、入札金額が最低制限価格を下回った価格で入札した者

3 第10条及び第11条の規定は、再度の入札の場合に準用する。

(不調時の取扱い)

第21条 入札執行者は、再度の入札によってもなお落札者がないときは、入札を打ち切り、指名替え等を行い、新たな入札を行うものとする。ただし、予定価格と最低入札価格との差が小額で、随意契約ができると認められる場合は、この限りでない。

(契約の締結)

第22条 契約権者は、落札の決定を通知した日から5日以内に契約(議会の議決に付すべきものについては、仮契約)を締結しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札は効力を失う。

(補則)

第23条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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大仙市物品購入等入札実施要綱

平成17年3月22日 訓令第54号

(平成26年4月1日施行)