○大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年大仙市条例第87号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)
第2条 一の事業計画のもとに取得等(条例第1条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした生産設備等について、その取得等が異なる事業年度又は年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備等の取得等がなされたものとする。この場合において、異なる事業年度又は年にわたって取得等がなされた生産設備等が一連の製造工程をなすものである場合は、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても同様とする。
(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し
(3) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類
(4) 事業の用に供した日、取得価額、特別償却の有無を明らかにする書類
(5) 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第41号)
この規則は、令和3年9月17日から施行する。