○大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年大仙市条例第87号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)

第2条 一の事業計画のもとに取得等(条例第1条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした生産設備等について、その取得等が異なる事業年度又は年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備等の取得等がなされたものとする。この場合において、異なる事業年度又は年にわたって取得等がなされた生産設備等が一連の製造工程をなすものである場合は、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても同様とする。

(申請書等)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し

(2) 条例第2条第1項に規定する設備(以下「適用設備」という。)の所在する家屋全体の平面図(適用設備を明示したもの)同項に規定する土地については、当該適用設備である家屋の敷地である当該土地の平面図

(3) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類

(4) 事業の用に供した日、取得価額、特別償却の有無を明らかにする書類

(5) 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(通知)

第4条 条例第3条第2項に規定する通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(事業承継届)

第5条 条例第4条第2項の規則で定める届は、事業承継届(様式第3号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年西仙北町規則第20号)、協和町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成14年協和町規則第17号)又は南外村過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年南外村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月17日規則第41号)

この規則は、令和3年9月17日から施行する。

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大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第69号

(令和3年9月17日施行)