○大仙市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)の経費に充てるため、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、前条の事業による利益を受ける者又は団体から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業費のうち、国又は県から交付される補助金及びその他特定財源を除いた額の2分の1の額とする。
2 市長は、工事の変更その他の理由により事業費に増減を生じたときは、あらかじめ受益者にその旨を通知し、分担金を追徴し、又は還付しなければならない。
3 第1項の割合により難い場合は、精算の上決定する。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、普通徴収の方法により一時に徴収する。ただし、市長が特に認める場合は、分割して徴収することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 分担金に対する延滞金及び督促手数料は、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)の定めるところにより徴収する。
(分担金徴収の延期等)
第6条 市長は、災害その他特別の事情がある場合に限り分担金の徴収を延期し、又は分担金、督促手数料及び延滞金の全部若しくは一部を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の大曲市、西仙北町、協和町又は南外村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の大曲市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和47年大曲市条例第35号)、西仙北町農地及び農林業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和38年西仙北町条例第20号)、協和町農地及び農林業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和39年協和町条例第21号)又は南外村農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和57年南外村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。